債権譲渡契約・債務引き受け契約公正証書
債権譲渡の対抗要件とは
債権譲渡を第三者に対して主張するためには、確定日付ある通知又は承諾があることが必要です。
公正証書にする意味
・契約内容が明確になります。
・第三債務者を公正証書作成の当事者に加えれば、確定日付ある承諾を得られます。
・異議をとどめない旨を表示すれば、異議なき承諾となります。
債権譲渡できないとき
・債権の性質上許されないとき
・当事者間で譲渡禁止を特約しているとき
・法律上禁止されているとき
*、第三債務者が公正証書作成の当事者に加わらないときでも、内容証明郵便(確定日付ある証書)で通知することで条件が満たされます。
*、元の債権について債務確認条項を盛り込み、さらに第三者に対しても債務弁済条項を加え、強制執行認諾約款をつければ強制執行できます。
債務引き受けとは
基本的には債権者と引受人の契約になります。
・重畳的債務引き受け
従前の債務者が連帯して引き続き債務を負担します。
・免責的債務引き受け
従前の債務者は債務を免れます。
どちらの引き受けか明確に記載します。
*、どちらかわからない場合は、重畳的引き受けと推定されます。
*、引き受け債務を特定して、強制執行認諾約款を入れることができます。
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