抵当権・根抵当権設定公正証書
公正証書にするには
・抵当権
金銭消費貸借とか、その他の債務弁済契約といった金銭の支払いを目的とする契約と一体となります。
・根抵当権
金銭消費貸借契約取引や商品供給取引とかの基本契約と一体となります。
抵当権・根抵当権とは
抵当権とは、例えば銀行から何千万のお金を借りるとき、担保として、もし払えなければ持ち家を売って支払いにあてますよと、土地、建物に設定する担保権をいいます。
根抵当権とは、上記の例で今は1000万しかいらないけど、この土地、建物の価値だと、2000万ぐらい融資できる場合、2000万の枠を作って、土地、建物に設定する担保権をいいます。
公正証書にする意味
例えば、商取引上、抵当権・根抵当権の登記をしないで、仮登記だけで済ませておく場合があります。(抵当権設定者の考えや、対外的な信用を理由として 例、銀行の融資を考えてとか)
こんな時に
・高い証拠価値を発揮します。
・登記がなくても、判決等の債務名義を取得することなく、担保権の記載ある公正証書を添付することによって、担保権の実行、競売の申し立てが認められるのです。
「不動産に関する物権の変動は、第三者に対する関係では登記をもって対抗要件とする」(民法117条)とされています。
要するに、登記をしていない担保権については、担保権の存在を証する確定判決あるいは公正証書がなければ競売申し立てができないのです。
公正証書にする場合
被担保債権の特定が必要です。
被担保債権とは
実際に、抵当権を設定したときに借りたお金のことです。
抵当権であれば、債権者・債務者・日付・発生原因・金額等、根抵当権であれば、被担保債権の範囲の特定が必要であり、極度額や債務者の定めが必要です。
極度額とは
上記の根抵当権の説明の「枠」のことです。
*、最新の不動産登記簿謄本が必要です。
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