金銭消費貸借契約公正証書
消費貸借契約とは、債務者が債権者から交付を受けたものを消費し、これと同種同等同量の物を変換する契約を言います。
実際は、金銭の交付を受けそれを消費し、これと同額、利息を付したものを返還する契約になります。
要するに借用書を公正証書にするものです。
1、必ず、強制執行認諾約款をつけます
「本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行服する旨陳述した」という条項を入れるということです。
借用書を公正証書にする最大の利点は、債務の不履行があれば強制執行できることなので必ず入れなければなりません。
2、債務を特定します。
貸借の当事者、貸借の年月日、貸借金額を特定しなけれなりません。
公正証書の中に借用書の内容をすべて記載すると考えます。
*、利息制限法に反する利息、損害金の約定は記載できません。
・元本が10万円未満の場合 年率20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年率18%
・元本が100万円以上の場合 年率15%
利息が上の利率を超えた場合は、超えた部分については無効となります。
損害金の場合には、上の率の1.46倍を超えると、越えた部分は無効となります。
3、分割弁済の場合には、期限の利益喪失約款を入れます。
要するに支払いが1度でも遅れれば、残った債権の全額を請求できるという約款をいれるのです。
*、保証人が要るときも必ず記載します。
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