失踪宣告とは
<失踪宣告>
不在者の生否が7年間わからないときに失踪宣告を申し立てます。
◇届出人
家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てる人になります。
不在者の利害関係人(推定相続人、配偶者、財産管理人、受遺者)になります。
◇届出地
失踪者の本籍地または届出人の所在地になります。
◇届出期間
家庭裁判所で失踪宣告の審判が確定した日から10日以内になります。
◇添付書類
家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書を添付します。
◇その他
家庭裁判所は官報に公示催告をして6ヶ月の後、失踪宣告の審判をして再び官報に宣告の公告をします。
<特別の失踪宣告>
特別の失踪(戦争船舶危難失踪)の場合には、1年間生死がわからないときに申し立てます。
◇届出人
家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てる人になります。
不在者の利害関係人(推定相続人、配偶者、財産管理人、受遺者)になります。
ただし、戦争の場合は都道府県知事が届け出ます。
◇届出地
失踪者の本籍地または届出人の所在地になります。
戦争の場合は失踪者の本籍地の市区町村役場に届け出ます。
◇届出期間
家庭裁判所で失踪宣告の審判が確定した日から10日以内になります。
◇添付書類
家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書を添付します。
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