支払督促の強制執行停止決定
訴訟中であっても、仮執行宣言の後であれば、債権者は、申立をすれば、強制執行が行なわれます。
訴訟の結果、債務者が勝訴すれば、行なわれてしまった強制執行に関して、債務者は損害賠償請求ができることになります。
しかし、されしまった後では、予想できない損害がでるかもしれません。
そこで、強制執行を停止する為の救済手続きとして、強制執行停止決定という制度があります。
強制執行停止決定が下されるには、◇支払督促の取消しまたは変更の原因となるべき事情があること◇強制執行により著しい損害が生ずる恐れがあること、を疎明しなければなりません。
疎明とは、裁判官に対して、その事実が一応真実らしいとの心証を抱かせることをいいます。
強制執行停止決定の申し立ては、訴訟が継続している裁判所に対して行ないます。
強制執行停止決定を得るためには、担保の提供が必要です。
請求金額の3分の1が目安になります。
担保の提供の方法としては、供託または支払保証委託契約があります。
支払保証委託契約とは、金融機関が債務者に代わって支払うことを保証する契約です。
通常、供託が利用されており、供託する場所は申立をする裁判所の所在地を管轄する法務局になります。
供託すると法務局で供託所の交付を受けるので、それを裁判所に提出します。
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