交通事故の加害者が未成年
<加害者が未成年>
未成年者が交通事故を起こし、加害者となる場合には、その加害者が「その行為によって何らかの法律的な責任が発生することを判断できる能力」、いわゆる責任能力を持っている場合には、未成年であっても損害賠償責任を負うことになります。
交通事故の判例をみますと、11歳前後になれば責任能力があるとされています。
ですので、免許を保有している未成年が単車や車で事故を起こした場合、損害賠償責任は本人が負うことになります。
しかし、未成年者は実際には支払能力はありません。
このような場合には、状況に応じて「使用者」「運行共用者」に請求する必要があります。
加害車両の所有者が本人であっても車の購入費や維持費を親が支払っている場合などは、運行供用者として親に損害賠償を請求することができます。
また、未成年がたびたび事故を起こしているにもかかわらず、親が放任していた場合には、親自身の不法行為責任として、これも親に損害賠償請求が出来ます。
<加害者の死亡>
交通事故では、加害者が死亡してしまうこともあります。
業務中や借りた車の事故であれば使用者や運行供用者に損害賠償を請求することができます。
しかし、自家用車で私用運転中の事故では、死亡した加害者に全ての損害賠償責任があります。
このような場合は、加害者の相続人が損害賠償責任を相続します。
相続とは、死亡者の財産および借金の両方について受け継ぐことで、交通事故による加害者の立場も受け継ぐことになります。
ですので、被害者は加害者の相続人に損害賠償請求することになります。
ただし、事故を起こした車が示談交渉サービス付の任意保険に加入している場合の示談交渉は損害保険会社の担当者がすることになると思います。
<損害賠償請求権の時効>
不法行為によって生じた損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知ってから3年、または事故発生後20年で時効により消滅します。
不法行為とは故意または過失によって他人の権利を侵害することで、自動車の運転ミスで他人の生命や身体を害した場合も該当します。
ですので、交通事故による被害者から加害者への損害買収請求権は損害および加害者を知ってから3年で時効により消滅します。
ただし、時効満了前に裁判所の対して調停・訴訟の申立をすると、時効は中断します。
時効満了になるからといって納得いかないまま示談を成立させる必要はないのです。
なお、自賠責保険などの保険会社への保険金請求権は2年で時効によって消滅してしまいます。
これも保険会社へ時効中断申請書を提出し、時効中断承認書をもらうことができれば時効を中断させることができます。
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