離婚の財産分与と慰謝料とは
財産分与とは、夫婦生活で作り上げた財産を夫婦で分けることを言います。
離婚の原因をつくったかどうかにかかわりなく請求することができます。
しかし離婚のときから2年間が経過すると裁判所に請求することができなくなります。
(協議離婚の場合)
財産分与は、書面に残しておくことが必要です。
念書等でも良いのですが、公正証書にすることをお勧めします。
公正証書は金銭にかかわるものなら強制執行ができるからです。
では財産分与はどうやって決まるのか?
財産分与の具体的方法については、特に法律上のルールはありません。
現物・現金どちらで分け合っても構いません。
現物(不動産・自家用車)などを分ける場合には、その財産の名義を確認しなければなりません。
・不動産を譲渡された場合には、必ず不動産の所有権移転登記手続きをしなければなりません。
・夫名義の賃貸マンションやアパートに住み続ける場合や、借地上に建つ不動産に住み続ける場合は、名義変更の手続きをする必要があります。
現金(預貯金・債券)で分ける場合は、できるだけ一括払いにする事が必要です。
どうしても分割になる場合には、必ず書面に残しておきます。(公正証書等)
財産分与に際して考慮される要素
・夫婦で協力して形成した財産分与
・離婚後の生活ができない場合に特に認められる財産分与
・慰謝料を含める財産分与
・別居中に配偶者が生活費を負担しなかったことを考慮した財産分与
この要素を考慮して決めます。
*、婚姻前から所有している財産は財産分与にには入りません。
*、相続や贈与で得た財産も財産分与には入りません。
これらを特有財産といいます。
名義は関係ありません。
婚姻中すべてが夫名義になっていることもよくあることです。
退職金・年金も財産分与の対象になることもあります。
すでに支給された退職金・年金は当然財産分与の対象になります。
将来支給される退職金・年金についても、近い将来であれば財産分与の対象になる可能性はあります。
生命保険の満期がきていれば財産分与の対象になります。
満期がきてない場合でも解約した場合の解約返戻金の額などが対象になる可能性はあります。
住宅ローンなどの負の財産も対象になります。
(例)財産分与の割合
専業主婦の場合 対象となる財産の3割から4割
共働きの場合 対象となる財産の5割
離婚の慰謝料とは
不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。
離婚慰謝料とは離婚するに至る原因となる行為による精神的苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭です。
慰謝料の請求は、裁判になるケースが考えられます。
特に相手方の不倫・暴力等の理由の場合は時が経つと、証明することが難しくなるので、これらの証拠をとっておくことが大切です。
慰謝料は3年で時効になります。
不貞行為の以前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合などは慰謝料請求は認められません。
離婚の原因となった不倫相手に、慰謝料請求することもできます
配偶者と不倫相手とは、共同不法行為者として、被った精神的苦痛につき損害を賠償するという連帯責任を負います。
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