交通事故の保険金の請求先とは

交通事故の保険金の請求先とは

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交通事故の保険金の請求先とは

<保険金の請求先>

示談が成立した場合、保険金を請求することになりますが、加害者側の状況や示談金額によって次のように違ってきます。

◇加害者が自賠責保険にしか加入していない場合

示談金額が傷害事故で120万円(要介護の後遺症があれば第1級で4000万円)、死亡事故で3000万円までは自賠責保険に原則として加害者が請求します。

この額を超えた場合は加害者本人の負担になります。

◇加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合

示談金額が自賠責保険の限度額を超えた部分について、加害者加入の任意保険に、原則として加害者が請求します。

保険会社との契約によって、越えた部分を補填できない場合は加害者本人の負担になります。

◇加害者が保険に未加入の場合など

加害者が保険に加入していない、無保険車やひき逃げ、所有者に過失のない盗難車での事故の場合は、政府の自動車損害賠償保障事業に請求します。

これは被害者本人が請求しますが、どこの保険会社でも手続ができます。

<自賠責保険とは>

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)により、ナンバー交付を受けたすべての車に加入が義務付けられている保険です。

自賠責保険に加入していない車で公道を運転すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。

自賠責保険は被害者の最低限の補償を確保しようとするので、

◇支払い金額が一定額で打ち切られます。

◇加害者請求が原則でありますが、被害者からの請求も認められています。

◇被害者の重過失による減額が制限されています。

などの特徴があります。

<自賠責保険の請求>

保険金とは加害者の損害賠償の支出を補償するものであり、加害者が被害者に損害賠償を支払った後に、加害者が保険会社に保険金を請求するのが原則です。

しかし、自賠責保険は被害者の救済が目的ということもあり被害者からの請求が認められています。

ただし、加害者からの請求と競合する時は加害者請求が優先されます。

自賠責保険では、示談成立前であっても被害者側から内払金請求や仮渡金請求をすることが可能です。

請求から支払までの流れは次になります。

◇請求手続は加害者の契約している保険会社の営業所ならどこでもよいです。

◇保険会社は調査事務所(運輸省の監督下にある自動車保険料率算定会が損害調査業務のために各地に設置した機関)に関連資料を送付します。

◇調査事務所で損害額の算定を行い、その結果を保険会社へ通知します。

◇保険会社がその結果をもとにして請求者へ保険金を支払います。



<任意保険とは>

任意保険にはいくつかある担保品目の中から組み合わされて構成されています。

担保品目は次のものになります。

◇対人賠償保険

人身事故で他人を死傷させたときに支払われます。

◇自損事故保険

単独事故など本人の過失で自らが死傷した時に支払われます。

◇無保険車傷害保険

交通事故で賠償能力のない相手に死傷させられたときなどに支払われます。

◇対物賠償保険

物損事故を起こしたときに支払われます。

◇搭乗者傷害保険

搭乗者が死傷したときに支払われます。

◇車両保険

自分の車が破損したときに支払われます。

◇人身傷害補償保険

交通事故の過失割合に関係なく実際の人的損害に対して支払われます。

<任意保険の請求>

任意保険の請求手続には事故証明書、保険請求書などの書類が必要で、その内容は自賠責保険とほぼ同じです。

保険請求は示談請求後、加害者が保険会社に請求するのが原則ですが、任意保険でも被害者からの請求が認められています。

それには、

◇示談や判決などによって、損害賠償額が確定している。

◇被害者が加害者に今後一切損害賠償請求しないことを加害者に書面で提出する。

◇加害者が破産したとき

◇加害者が死亡し、相続人がいないとき

などの条件を満たす必要があります。

任意保険には、自賠責保険のように示談成立前に支払われる仮渡金の制度はありませんが、治療費や休業補償などについては、実損額を予測しながら内払をしているようです。

なお、自賠責保険会社と任意保険会社が異なる場合でも、任意保険会社を通じて自賠責保険も一括して請求できます。

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