社会保険と身元保証契約
社会保険はには、次の4つがあり、これは原則として強制加入です。
◇健康保険
常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用されます。
◇厚生年金
常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用されます。
◇労働者災害補償保険(労災保険)
事業所に使用されているすべての労働者に適用されます。
◇雇用保険
原則、全ての労働者に適用されます。
週の所定労働時間が30時間以上等の場合には、パート・アルバイトも加入できる場合もあります。
身元保証契約について
身元保証契約とは、第三者が使用者(会社)に対し、労働者が万一不正行為をして使用者に損害を与えた時の損害賠償をするという契約です。
これは、身元保証に関する法律に規定されています。
身元保証契約の期間は、期間を定めない場合には3年、期間の定めがあっても5年、更新したとしても最長5年になります。
更新を断ったとしても、労働者として不利益を被ることはないとされています。
使用者には、次の2つの場合に通知義務があります。
◇労働者に業務上不適任または不誠実な事跡があり、そのため身元保証人の責任を生じる恐れがあることがわかったとき
◇労働者の任務または任地を変更し、そのため身元保証人の責任を加重し、または監督を困難にするとき
身元は証人はその通知をうけたときは将来に向かって身元保証契約の解除をすることができます。
身元保証人が自分でその事実を知ったときも同様です。
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