養子離縁の手続き方法

養子離縁の手続き方法

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養子離縁の手続き方法

死亡による養子縁組の解消について

結婚では、配偶者の死亡によって当然に婚姻関係は解消します。

しかし、養子縁組に関しては、養親、養子の一方が、死亡にしても縁組は解消されません。

縁組を解消するためには、家庭裁判所の許可を得ることになります。

この場合、家庭裁判所の離縁許可の審判書謄本及び確定証明書と成年の証人2人以上の連署をもって、市区町村に届け出ることになります。

協議による離縁について

協議による離縁は、、当事者の合意で成立します。

また、養子が15歳未満の場合には、養子に代わって縁組の承諾をする権利を持つ者、つまり実親等の法定代理人が養親との合意よります。

法定代理人となるべき者がいない時は、家庭裁判所が後見人となるべき者を選任します。

15歳以上の場合には、後見人の同意はいりません。

被後見人の場合には、その者が本心に戻っていれば後見人の同意はいりません。

届出については、届出人は養親と養子になります。

住所地の市区町村に、口頭または書面にて、離縁の当事者および成年の証人2人以上で届け出ます。

裁判上の離縁原因

離縁したいとき、15歳未満の場合には、実親等の承諾権を持つものが提訴することができます。

まずは、家庭裁判所に対して調停の申立をします。

調停で決まらなければ、家庭裁判所が審判を出すか、地方裁判所で訴訟になります。

裁判上の離縁原因

◇一方からの悪意で遺棄

@養親が養子を害する目的で扶養義務を行なわない

A養子が老齢または病弱の養親を害する目的で扶養義務を行なわない

◇一方の生死が3年以上不明

◇継続しがたい重大な事由

@侮辱・虐待

A性格・宗教・習慣などの違い

B養親が精神病で養子を養育できない

C養親が養子の嫌がる職業や不法行為を強制

D養子が浪費あるいは賭博などの犯罪行為によって養親に物質的精神的な迷惑をかけ、養親の生活を不安若しくは困窮におとしいれる

離縁による戸籍の処理について

原則として、養子は離縁により縁組前の氏に復します。

◇単身の養子は、縁組前の戸籍に復籍します。

復籍すべき戸籍が除かれている時は、新戸籍を編成します。

新戸籍の編成の申し出をしたときも、新戸籍を編成します。

◇夫婦養子の離縁の場合は、養親とは別に戸籍が編成されます。

縁組前の戸籍が除かれていない時でも、新戸籍を編成します。

縁組前に出生していた子がある場合に、父母と同籍するには、入籍届けが必要です。

縁組中に出生した子がある場合には、復氏の効果が及ばず、戸籍の変動が生じません。

父母の戸籍に入るには、入籍届けが必要になります。

縁組当事者の一方が夫婦の場合

◇成年者との離縁

@養親が夫婦の場合に、成年者と離縁するには、養親が配偶者とともに縁組をした場合であっても、養親夫婦の一方のみで離縁することができます。

A養子が夫婦の場合は、養子夫婦の一方のみで離縁をすることができます。

◇未成年者の離縁

@養親が夫婦の場合、未成年と離縁をするには、養親が配偶者とともに養子をした場合のみでなく、個別に養子をした場合にも、夫婦がともにしなければなりません。

A養親が夫婦であって、未成年者と離縁をする場合において、夫婦の一方が心神喪失、行方不明等の事由によってその意思を表示することができないときは、他の一方が単独で離縁することができます。

裁判上の離縁とは

裁判上の離縁の種別は次のとおりです。

◇調停離縁

裁判上の離縁をするには、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

調停において当事者間に合意が成立し、これが調停調書に記載された時に、調停が成立したものとし、その記載は確定判決と同一の効力を有します。

◇審判離縁

家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認められるときは、調停に代わる離縁の審判をすることができます。

この審判は、当事者がこれに対して2週間以内に異議の申立をしなければ、確定判決と同一の効力を生じますが、異議の申立がなされると、審判は効力を失います。

◇判決離縁

離縁の調停が成立せず、審判もなされず、または審判が効力を失った場合に、法定の離縁原因があるときには、地方裁判所への離縁の訴を提起することができます。

離縁の無効とは

◇無効原因

協議離縁は、当事者間に離縁意思の合致がない場合、例えば、当事者の不知の間に他人が離縁届を提出した時、15歳未満の養子の離縁につき正当な権限を有しない者が協議をしたときなどは無効です。

◇無効な離縁届の追完

離縁の届出に関する正当な権限を有する届出人からの届出でないため、離縁が無効である場合においても、後日、正当な届出人からその離縁を追認する旨の追完届があれば、それを受理し、戸籍の記載をしてさしつかえないとされています。

これによって当初から離縁は有効であることが明らかになります。

離縁の取消とは

詐欺または強迫によって離縁をした場合には、これを取消すことができます。

しかし、当事者が詐欺を発見し、または強迫を免れた時から6ヶ月を経過するか、追認すると、その離縁を取消すことができなくなります。

離縁の取消は、裁判上これをしなければなりませんが、調停前置主義から、まず家庭裁判所への調停申立が要求されます。

離縁取消の効果は、離婚取消の場合と同じく遡及し、離縁の効力は生じなかったことになります。

離縁取消しの裁判が確定した場合における戸籍の届出(離縁取消届)については、縁組取消の場合と同様、離縁の取消を請求した者が取消の裁判が確定した日から10日以内に、裁判書の謄本を添付して、市区町村に届け出なければなりません。

なお、離縁の取消を請求したものが前期期間内に届け出ないときは、相手方が届け出ることができます。



裁判上の離縁の当事者とは

縁組当事者の一方が、他方を被告として離縁の訴(調停の申立)をします。

◇養親が夫婦である場合

この場合、未成年者と離縁するときには、共同して訴え、または訴えられなければなりません。

また、未成年者との離縁についての戸籍事務の取り扱いでは、養親の婚姻関係が解消しているとき、あるいは夫婦の一方が心神喪失、行方不明等の事由によって意思を表示することができないときを除き、夫婦共同でなければ離縁できないものとしているが、養子が夫婦の場合は一方のみと離縁することを認めています。

◇養子が15歳未満のとき

この場合には、養子の離縁後に法定代理人となるべき者が原告となり、また被告となります。

裁判上の離縁の届出について

◇届出人

裁判上の離縁が成立すると訴提起者は、裁判が確定した日から10日以内に裁判の謄本を添付して、離縁の届出をしなければなりません。

なお、訴提起者が離縁の届出をしないときは、その相手方からも届出をすることができます。

◇届出記載事項

裁判上の離縁の届出書の記載事項は、協議離縁をする場合の届出事項のほか、調停成立の日、または審判・判決の確定した日です。

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