内容証明でクーリングオフ

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内容証明でクーリングオフ

クーリング・オフとは

消費者にとって不意打ち的な取引がなされた場合に、消費者に対して一定期間頭を冷やしてよく考える余裕を与えることを目的としている制度です。

クーリングオフできる取引とは

・訪問販売訪問取引

法定の契約書面の交付の日から八日間

指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは三千円以上の取引

・電話勧誘販売

法定の契約書面の交付の日から八日間

指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは三千円以上の取引

・特定継続的役務

法定の契約書面の交付の日から八日間

五万円を超えるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス

・業務提供誘引販売(内職・モニター商法)

法定の契約書面の交付の日から二十日間 すべての商品・権利・役務

・割賦販売クレジット契約

クーリング・オフ制度の告知の日から八日間

店舗外の指定商品に関する取引

・連鎖販売取引(マルチ商法)

法定の契約書面の交付の日から二十日間

すべての商品・権利・役務

・現物まがい商法

法定の契約書面の交付の日から十四日間

指定商品・指定された施設利用権

・海外先物取引

海外先物契約(基本契約)締結の日から十四日間

指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること

・宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から八日間

宅地建物取引業者に売主である宅地建物・店舗外での取引

・ゴルフ会員権等規正法

法定の契約書面の交付の日から八日間

五十万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの

・投資顧問契約

法定の契約書面の交付の日から十日間

投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務あり

・保険契約

書面の交付または第一回保険料支払日から八日間

一年を超える生命保険契約・損害保険契約



指定商品・指定権利・指定役務とは

特定商取引法・割賦販売法では、「指定制度」をとっており法律で指定されたものに限って、クーリング・オフできます。

契約書面の交付がなければ、いつまででもクーリング・オフできます。

長期間にわたって購入した商品を使っているような場合は、認められません。

特定商取引法では、化粧品・健康食品・壁紙・履物・産制具・衛生用品等は、消耗品として指定しクーリング・オフ期間であっても、消費者が使用した場合には、その通常小売される場合の最小小売単位についてはクーリング・オフできなくなるとしています。

最小小売単位とは

セットで購入して、その中の1個を使った場合はその1個だけクーリング・オフできなくなるという意味です。

クーリング・オフのやり方

クーリング・オフは必ず書面で行うことが、法律で定められています。

そこで、郵便局が証明してくれる内容証明郵便で行うのです。

契約を取りやめる旨(申し込みの撤回または契約の解除)を簡潔に記載して、内容証明郵便で送ります。

業者は、クーリング・オフの通知があるとすみやかにその契約に関して消費者から受領した金銭全額を返還し、引き渡した商品がある場合はそれを引き上げる義務があります。

商品を引き取る費用は、業者負担です。

サービス契約で、すでにサービスの提供が終了している場合にも、期間内であればクーリング・オフできます。

業者は消費者に対して、クーリング・オフをしたことによって損害賠償請求、不当利得返還請求など一切請求できません。

土地や建物、その他の工作物に関するサービスの場合、消費者は原状回復請求できることとなっています。

業者はすべて自己の費用負担で、サービスを提供する前の状態に原状回復しなければなりません。

業者から「クーリング・オフできない」とクーリング・オフを妨害され、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合には、クーリング・オフ期間が延長され、さらにクーリングオフができます。

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