交通事故証明書とは
<交通事故証明書>
警察に報告すると、警察官によって、実況見分が行なわれ、実況見分調書が作成されて事故の事実が記録されます。
それによって、交通事故証明書が作られます。
この交通事故証明書は、自賠責、任意を問わず、自動車保険の請求に必要になりますので、どんなに軽い事故でも、警察への報告は必要なのです。
当然、警察への報告を怠ると、交通事故証明書は入手できなくなります。
警察に事故の届出をしていれば自動車安全運転センターに申し込むだけで交通事故証明書をもらうことができます。
これを添えて加害者の加入している保険会社へ請求すれば病院費用は出してもらえます。
◇実況見分の内容
●日時
●場所
●現場の位置
●道路状況
●被害者の負傷状況
●事故車輌の状況
●現場見取り図
●写真
などになります。
◇交通事故証明書の入手方法
警察署、保険会社等から申込用紙を入手します。
↓
必要事項を記入します。
↓
郵便局で申込します。
↓
自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行します。
↓
申込用紙に記入した住所に届きます。
<人身事故>
自賠責保険の保険金支払いは人身事故しか対象になりません。
警察への最初の報告が物損事故だった場合、以後物損として処理され、けがに対する保険金を受給することができなくなります。
以下の手続をふめば物損事故から人身事故への切り替えは可能です。
◇病院で診療を受ける
◇警察提出用診断書を医師に書いてもらう
◇警察署(事故発生地の管轄署)に提出する
この方法で切り替えられなかった場合は、自賠責保険会社に人身事故証明書入手不能として直接申請することになります。
このように人身事故としての届出がないと自賠責保険がおりないため、事故が起きた場合には、必ず病院に行く必要があります。
<損害賠償請求の資料>
人身事故の場合、示談交渉や訴訟に必要な資料のほとんどが病院にあります。
◇治療費関係
診断書、診療報酬明細書、治療費領収書など
◇逸失利益関係
自賠責保険後遺障害診断書
などあります。
これら以外に、詳しい症状、後遺障害の有無、今後の治療計画など、損害賠償請求に必要な情報などを、担当医に聞いておく必要があります。
また、医療費の支払義務者は患者になりますので、患者である被害者が病院に支払い、後日加害者に請求するのが原則です。
治療初期から加害者側の保険会社と病院で連絡をとってもらい、保険会社から直接病院に払う方法をとることができます。
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