親権者と監護権者と面接交渉権
親権者とは
未成年の子に対して立派な大人にする役割(身上監護権)、子の財産を管理する役割(財産管理権)を行うものをいいます。
保護者とは
親権などの権利と関係なしに実際に子供を引き取って面倒を見ているものをいいます。
離婚するときには親権者を決めなければいけません。
離婚届に親権者のを記載する欄があるので、離婚届を出す前に親権者を話し合って決めなければなりません。
もし決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てと合わせて「親権者指定」申し立てをしなければなりません。
監護権者とは
親権者の役割のうち、実際に子の養育監護をする権利を有するものです。
監護権者を特に定めなかった時には、親権者が子の財産の管理及び監護教育を行います。
離婚に際し、親権者のほかに監護権者を定めた場合には、監護権者が親権者に優先して、子の引き取り請求権を行使することができます。
監護権は親権者と別の親に帰属させるには、その必要性がなければ認められません。
面接交渉権とは
離婚後、子供を引きとらなっかた親が、その子供に会うことです。
親は子供の福祉・利益を害しない限り、子供と面接交渉する権利があります。
では、祖父母に面接交渉権があるのか?
法律上はありません。
子供を第一に考えて、面接交渉させるのが子供にとって良い場合には認めてあげるのがよいと思います。
別居中の面接交渉権はあるのか?
別居中でも面接交渉権は認められます。
面接交渉権で協議が調わない時は、家庭裁判所で調停の申し立てをすることになります。
*、別居中に生活費を請求することができるのか?
「婚姻費用」(生活費)を請求することができます。
婚姻費用とは
婚姻から生ずる費用は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、夫婦が分担することとされています。
婚姻費用を分担すべきものは、他方に対して、生活を保持するのに必要な費用を与えなければなりません。
要するに 夫婦が普通の社会生活を送るために必要な生計費です。
別居をしていたとしても、法律的に婚姻関係が続いている限り、婚姻費用分担の義務があります。
協議が調わない場合は家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることになります。
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