内定の義務とは
<内定>
内定があると、内定を受けた者は企業に誓約書を出さされるのが普通であり、誓約書を要求するわけですから採用する側も採用の義務があるといえます。
内定は正当な事由がなければ勝手に取消すことはできず、正当な事由とは、合理的で社会通念上相当と認められるものとされています。
内定は、解約留保つきの労働契約が成立したとも見ることができます。
この場合には、内定取り消しを無効とした判例があります。
しかし、条件付の労働契約または労働契約の予約という程度に達していない場合は、内定が取消を不法行為として損害賠償を請求できる、いうにとどまるとされています。
<経歴詐称>
採用に対して経歴を詐称した場合
重要詐称の場合には、労働契約上信義に反する行為であり、懲戒解雇の理由になります。
軽微な経歴詐称の場合には、解雇されません。
それは、雇用に影響がないような軽微な詐称の場合には、解雇権の濫用になる場合が多々あるからです。
<試用期間>
試用期間は、労働基準法上も認められており、適法です。
ですから、試用期間中であっても、正当な理由なく解雇はできないとされています。
労働基準法では、試用期間中の労働者には解雇について予告手当の支払いを必要としないとしています。
ただし、14日を越えて使用された場合には、予告手当てを必要としています。
<賃金>
賃金について、労働基準法では、「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「一定期払い」が原則とされています。
賃金の取り決めについては、原則自由ですが、最低賃金については、最低賃金法に定めがあります。
また、労働基準法に男女同一賃金の定めがあり、同様に機会均等、同一労働同一賃金についても規定があります。
これは、国籍、信条、社会的身分によって差別してはならないという規定からきています。
また、社員10人以上の会社の場合には、就業規則が義務付けられ、給与規定を設けることになっています。
会社が賃下げをする場合には、就業規則の変更することになるのですが、それには事業所の過半数で組織する労働組合の意見を聴く必要があり、原則労働者の同意が必要になります。
成果主義の年棒制へ変更する場合にも同様です。
<労働時間・休憩時間>
労働時間については、原則として1日8時間週40時間となっており、例外もあるとされています。
休憩時間については、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間以上とされており、原則労働者に自由に利用させることになっています。
女性について、休日労働や深夜業も出来るようになり、出産休暇や育児時間の制度もできました。
年少者について、労働基準法では18歳未満の者をいい、原則として賃金は直接受取りが規定されています。
フレックスタイム制について、
◇適用される労働者の範囲
◇清算時間
◇清算期間内の総労働時間
◇その他厚生労働省令で定める事項
を定め、労働組合と協定し、労働基準監督署に届出をすることにより、フレックスタイム制の導入ができます。
裁量労働制とは、労働を労働時間で計ることをやめる制度をいいます。
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