保証人や債権譲渡や相殺と内容証明
保証意思確認の内容証明
お金を貸し、保証人がついたけれども、いざ保証人に請求したところ、保証した覚えがないということが多々あります。
保証契約とは、貸主と保証人との契約であるにもかかわらず、借主任せで保証人の署名捺印をもらってくるケースが多いのです。
実際に会い確認したり、電話などで確認が取れればよいのですが、難しい場合もあります。
そんなときには、内容証明郵便で保証意志を確認することは有効です。
保証人が保証をしていないのなら、何らかの反応があるはずです。
保証人から連絡がないのであれば、保証したものと考えます。
後で、保証した覚えがないといった時には、内容証明郵便が証拠として強い効力を発揮します。
*、配達証明付で出します。
保証人への請求
保証は、主たる債務と同一の内容の債務を負担するものなので、債権者は当然、主たる債務者に対するのと同様に保証人に請求をすることができます。
ただ、保証人には、通常の保証人と連帯保証人がありますので注意が必要です。
債権譲渡の内容証明とは
指名債権は、債権者である債権譲渡人と債権譲受人との間の債権譲渡契約によって譲渡されます。
ただし、債権が譲渡されたことを債務者に対抗(主張)するには、
@譲渡人(元の債権者)から債務者に対する通知
A債務者からの譲渡人・譲受人のいずれかに対する承諾
このどちらかが必要になります。
ということは、譲受人からの通知は対抗要件にならないということになります。
また、例えば同一債権を2重に譲渡された場合などは、確定日付ある証書(内容証明郵便など)によって通知または承諾がなされたものが優先されます。
債権譲渡の通知、承諾は必ず内容証明郵便でなされなければならないのです。
相殺の内容証明とは
A社がB社に100万円を貸しており、B社がA社に売掛金150万円があった場合、
100万円の債権
−−−−−−−−−−−−→
A社 B社
←−−−−−−−−−−−−
150万円の売掛債権
A社は100万円の貸し金債権と、B社の150万円の売掛金債権の対等額(100万円)の範囲内で消滅させることができます。
これを相殺といいます。
相殺の結果、A社の100万円の貸金債権がなくなり、B社の50万の売掛金債権が残るということになります。
相殺の意思表示をする側が有する債権を自動債権、その相手側が有する債権、つまり相殺される側の債権を受動債権といいます。
この相殺の通知を配達証明付の内容証明郵便で行うわけです。
相殺ができるためには、相殺適状という状態でなければなりません。
要するに弁済期の到来している債権でなければならないのです。
相殺をする際には、対象となる債権、金額、弁済期、相殺後に残存する債権の額などを内容証明郵便に記載します。
*、民法で相殺が禁止されているもの
・不法行為債権を受動債権とする相殺
・差押禁止債権を受動債権とする相殺
・支払差止債権を受動債権とする相殺
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