裁判上離婚と外国人との離婚
裁判上離婚が認められる場合とは
1号 配偶者に不貞行為があったとき
浮気、不倫など
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
生活費を渡さない、同居を拒否する、家に帰ってこない、相手を家から追い出すなど
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
最後に生存を確認できたときから、3年以上にわたり生死不明の状態が続いている状態
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
躁うつ病等になり、この病気のために夫婦の共同生活が送れないようになってしまったとき
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
性格の不一致、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費、過度の宗教活動、性の不一致、配偶者と親族の不和等離婚裁判を起こすには以上の原因が必要になります。
*、一定の条件のもとに有責配偶者からの離婚請求も認められます。
有責配偶者とは
離婚の原因がある責任をとるほうの配偶者です。
一定の条件とは
・長期間別居していること
・未成熟子がいないこと
・離婚請求をされた側が、離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと
外国人の離婚について
どこの国の法律が適用されるか?
適用する国の法律を「準拠法」といいます。
・離婚時の夫婦の本国が同一(外国人の夫や妻が、日本に帰化している場合)であれば、日本の法律が適用されます。
・離婚時の夫婦の常居所が日本であれば、日本の法律が適用されます。
*、常居所とは、相当な長期間にわたって居住し、生活の基盤となっている場所をいいます。
日本に住民票がある場合は、日本が常居所と認められ、日本の法律が適用されます。
・夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
問題となる場合
配偶者の本国が協議離婚を認めてない場合
・裁判離婚しか認めてない場合
必ず、審判離婚か裁判離婚によらなければなりません。
・離婚自体を禁じている場合
日本の法律で離婚が成立しても、外国人の配偶者が本国に戻った際に再婚できないといった問題がでてきます。
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