未払い賃金請求と解雇予告手当て請求
賃金は労働者にとって重要なものであり、労働基準法24条で賃金の支払いについての原則が定められています。
1、通貨払い
賃金はお金で支払わなければなりません。
ただし、法令・労働協約などがあれば通貨以外のもので支払うことができます。
2、直接払い
賃金は労働者に直接支払わなければなりません。
ただし、銀行振り込みは労働者の同意があれば有効です。
3、全額払い
賃金はその全額を支払わなければなりません。
ただし、法令の規定または事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(それがないときは過半数を代表する者)との書面による協定があるときは、減額支払いできます。
4、一定期日払い
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて、支払わなければなりません。
以上の原則があります。
また、この原則の結果として、使用者が労働者に対し、貸金その他の債権があっても相殺はできず、いったん全額を実際に支払わなければなりません。
労働者の賃金請求権は、2年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。(労働基準法115条)
賃金の支払いがない場合は、勤務期間中のいつからいつまでの分の賃金が支払われていないかを明確に記載した内容証明郵便で請求することが大切です。
会社の都合により社員を解雇する場合には、少なくとも30日前までに解雇することを社員に予告しなければなりません。
ただし、法律では例外として、会社が30日分の平均賃金を支払えば、予告無しに社員を解雇することも認めています。
予告手当ては30日分よりも少なくてもよく、その場合には支払った日数分だけ予告期間を短縮できます。
会社が予告手当てや解雇予告を免れるのは、天変事変などのやむを得ない事情で事業の継続が不可能になった場合や社員に責任がある事情で解雇する場合で、行政官庁の許可があるときと、季節労働者などの一定の労働者を解雇するときだけです。
もし予告無しに解雇された場合には、内容証明郵便で解雇予告手当ての請求をしましょう。
また、裁判所は会社が予告手当てを支払わなかった場合には、社員の請求があれば予告手当ての他、これと同一額の付加金の支払いも会社に命ずることができるとしています。
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