戸籍と住民票とは
<戸籍制度>
戸籍制度は、日本国民の国籍と親族関係を登録し、これを公に証明する制度で、戸籍はそのための唯一の公文書になります。
この戸籍に関する事務は、国の法定受託事務として市区町村長が行ないます。
戸籍には、出生から死亡にいたるまでの人の重要な身分関係の変動が記載されます。
戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに編成しますが、外国人と婚姻した者または配偶者がない者について新たに戸籍を編成する時は、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに編成します。
親子三代が同一の戸籍に入ることはありません。
これを三代戸籍禁止の原則といいます。
戸籍は、現実の共同生活とは無関係に、氏を同じくする家族を単位として、その構成員である親と子の身分関係を公証・公示するもので、夫婦等が任意に定めた本籍地の市区町村または町村役場に備え付けられた登録簿になります。
<戸籍 婚姻の届出>
婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編成します。
ただし、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、新戸籍を編成せずに、夫の氏を称する妻は夫の戸籍に、妻の氏を称する夫は妻の戸籍に入ります。
日本人と外国人との婚姻の届出があったときは、その日本人について新戸籍を編成します。
その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときには、新戸籍を編成しません。
<戸籍 性同一性障害>
性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律によって家庭裁判所の性別の取り扱い変更の審判を受けた者について、その者の戸籍に在る者または在った者が他にある場合は、その審判を受けた者について新戸籍を編成します。
<戸籍 後見制度>
民法の改正によって、禁治産制度は後見制度に、準禁治産制度は保佐・補助制度に改められ、これらの制度に関する事項については、従来の戸籍の記載に代えて、後見登記等に関する法律に定める登記によって公示されることになりました。
<住民基本台帳制度>
住民基本台帳制度は、戸籍制度とは別に、住民基本台帳法に基づくもので、生活の本拠を中心とする住民の居住関係を公証する制度で、住民基本台帳は、選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金、印鑑登録、義務教育などの事務処理の基礎となるものです。
そのため、住民基本台帳に記載されていないと、住民票の写しの交付が受けられず、選挙での投票や印鑑登録などができないことになります。
住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作成され、市区役所または町村役場に備え付けられています。
<住民基本台帳ネットワークシステム>
平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムの一部稼動が始まりました。
これは、住民基本台帳法の改正によって新たに追加された住民コードを基に、電気通信回線を通じて国の機関等に対する本人確認情報の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行なう仕組みをいいます。
住民基本台帳カードが、本人の申請によって発行されます。
このカードは、氏名、有効期限および交付市区町村名を記載したものと、これに加えて住所、生年月日および性別が記載された写真つきのものの二種類があり、有効期限はいずれも10年です。
<転入届>
引っ越して、新たに他の市区町村の区域内に住所を定めた時は、その日から14日以内に、新住所地の市区町村長に届出をしなければなりません。
この届出には、前住所地の市区町村長が交付した転出証明書を添付しなければなりません。
ただし、住民基本台帳カードの交付を受けている者が、一定の事項を付記した転出届を前住所地の市区町村長に郵送等で行なっている場合は、添付の必要はありません。
この届出は、書面でしなければなりません。
また、世帯主は、世帯員に代わって届出をすることができますが、病気等で世帯員が届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって届出をしなければなりません。
正当な理由がなくこの届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、5万円以下の過料に処せられます。
また、虚偽の届出をして、住民票に不実の記載をさせたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
<転居届>
同一の市区町村の区域内で住所を変更した時は、その日から14日以内に、その市区町村長に届出をしなければなりません。
この届出は、書面でしなければなりません。
また、世帯主は、世帯員に代わって届出をすることができますが、病気等で世帯員が届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって届出をしなければなりません。
正当な理由がなくこの届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、5万円以下の過料に処せられます。
また、虚偽の届出をして、住民票に不実の記載をさせたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
<転出届>
他の市区町村へ住所を移すときは、転出先と転出の予定年月日をあらかじめ現住所地の市区町村に届け出て、転出証明書の交付を受けなければなりません。
住民基本台帳カードを受けている者が、付記転出届を現住所の市区町村長に郵送等で行う場合は、この限りではありません。
この届出は、書面でしなければなりません。
また、世帯主は、世帯員に代わって届出をすることができますが、病気等で世帯員が届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって届出をしなければなりません。
正当な理由がなくこの届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、5万円以下の過料に処せられます。
また、虚偽の届出をして、住民票に不実の記載をさせたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
<世帯変更届>
世帯主が変わったり、世帯の新設等でその属する世帯に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その氏名、変更のあった事項および変更のあった年月日を市区町村長に届け出なければなりません。
この届出は、書面でしなければなりません。
また、世帯主は、世帯員に代わって届出をすることができますが、病気等で世帯員が届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって届出をしなければなりません。
正当な理由がなくこの届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、5万円以下の過料に処せられます。
また、虚偽の届出をして、住民票に不実の記載をさせたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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