戸籍訂正許可の申立などの申立とは
<戸籍訂正許可申立とは>
戸籍は、人の身分関係を登録し、その記載は真実と合致していなければなりません。
ところが、現実に戸籍の記載が当初から不適当なものとか、真実に反する記載がなされている場合があります。
これらの誤った記載事項を真実に合致させることを戸籍訂正といいます。
申立人は、戸籍記載が不適法、錯誤による記載、遺漏の場合は、利害関係人になります。
利害関係人とは法律上直接利害関係をもつ者で、届出人、届出事件の本人その他戸籍を訂正することによって身分上、財産上利害関係にある者をいいます。
出生、婚姻、死亡等の創設的届出の中で無効な内容のある場合の訂正については、届出人または届出事件の本人に限られます。
管轄裁判所は訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所になります。
添付書類は申立人及び訂正すべき戸籍の謄本、証拠書類、たとえば生年月日訂正の場合は出生証明書などが必要です。
<名の変更許可申立とは>
戸籍の名の変更をするには、正当な事情が必要で、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事情とは、名の変更をしないと社会生活において支障をきたす場合で、単に姓名判断や趣味の場合には、正当の事情とはいえません。
申立人は名を変更しようとする者で、15歳未満のときには、その者の法定代理人が申し立てます。
申立先は、住所地の家庭裁判所で、申立に必要な書類は、申立人の戸籍謄本、正当な事情を証する書面になります。
<離婚調停の申立とは>
離婚を争う場合には、まずは家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
離婚調停の申立書は家庭裁判所に用意されています。
調停を申し立てると期日を決めて、呼び出しがきます。
調停は調停委員会と当事者間で、話し合いがもたれることになります。
調停委員会は、双方の言い分を十分聞いた上で、調停案を提示します。
これを双方が承諾しますと、調停証書が作成され、離婚が成立することになります。
また、この調停証書は判決と同じ効力があります。
申立は、相手方の住所地あるいは当事者の合意で定めた家庭裁判所で、必要資料は当事者双方の戸籍謄本になります。
<財産分与請求の申立とは>
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚あるいは離婚後に分けることをいいます。
申立人は、夫または妻であり、申立先は、相手方の住所地あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
必要な書類は、双方の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等になります。
<養育費請求の申立とは>
子供の扶養義務は両親にありますので、離婚しても双方が養育費を分担することになります。
養育費について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。
申立人は父または母で、相手方の住所地あるいは当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
必要な書類は、申立人・相手方及び子の戸籍謄本になります。
<失踪宣告申立書とは>
住居を去って7年以上生死が明らかでない不在者に失踪宣告を受けさせ、生死不明になった時から数えて7年後に死亡したものとして戸籍を削除し、その他の法律関係を清算することをいいます。
申し立てられるのは、利害関係のある者に限られます。
失踪宣告後に生存が確認されたり、異なった日時に死亡したことが判明した場合には失踪宣告の取り消しを、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
管轄は失踪者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
<親権者変更の申立とは>
離婚の際に子の親権者を父または母に定めたにもかかわらず、後日さらに父から母へ、または母から父へ変更する必要がある場合には、家庭裁判所の審判をもらう必要があります。
また、調停によって合意することも認められています。
申立人は父、母または子の親族になります。
管轄は子の住所地の家庭裁判所で、子が数人いてそれぞれの住所が異なる時は、その一人の住所地の家庭裁判所、親権者変更の調停を申し立てる場合は、相手方の住所地の家庭裁判所になります。
添付書類はそれぞれの戸籍謄本が必要になります。
<婚姻費用分担の調停申立とは>
夫婦関係が円満に営まれている時は、婚姻費用の分担について特に問題にならないのですが、不和になり、別居状態になりますと、今まで生活費を渡していたが、急に渡さなくなることが多くあります。
この場合、離婚または夫婦生活を円満にする話し合いが行なわれる一方、さしあたって月々相手方に子の扶養、妻に対する協力義務を果たすべく婚姻費用の分担額を定める必要があります。
この調停は、当事者の合意が成立しなければ、審判事件となり、裁判所が決めてくれることになっています。
管轄裁判所は相手の住所地の家庭裁判所になります。
添付書類は夫婦の戸籍謄本になります。
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