裁判所での離婚手続きとは
夫婦間での協議が調わなかったとき、離婚をするためには、調停の申し立てをしなければなりません。
いきなり訴訟からはできず、まず調停で話し合ってから訴訟になります。
離婚調停の申立手続き
必要書類
・調停申立書
・夫婦の戸籍謄本
・収入印紙
・郵便切手
管轄裁判所
・相手の住所地の裁判所、または当事者の合意で定めた裁判所
子供の親権者の指定、財産分与、養育費、慰謝料等の請求を同時に申し立てることができます。
実際に調停では何をするのか
・調停委員2人から事情を聞かれます。
・そのとき相手方は、待合室で待機していますので、直接話を相手方に聞かれません。
・離婚の理由、離婚の条件、話し合い(協議)がまとまらなかった点についてなどを聞かれます。
・相手方も事情を聞かれます。
・調停委員から次回期日までに準備するもの等についての指示があります。
・調停委員が双方のやり取りの中から、双方の意見を調整していくことになります。
・双方が合意に達した場合に、その内容が調停調書にまとめられます。
・離婚調停が成立した場合は、確定判決または確定した審判と同一の効力が生じることになります。
・申立人は離婚届を作成して10日以内に、調停調書の謄本を添付して役所に提出しなければなりません。
調停が不成立になった場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いたうえで、職権で当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、離婚の審判をすることがあります。
離婚の審判は、審判の日から2週間以内に異議の申し立てがあると効力を失います。
調停で話がまとまらなかった時に、離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟も家庭裁判所に提起することになります。
離婚訴訟手続き
必要書類
・訴状(正副2通)
・証拠書類
・調停が不調になったことを示す資料(調停不成立証明書または調停調書の謄本)
・戸籍謄本
・収入印紙・郵便切手
管轄裁判所
当事者の住所地、居所または最後の住所地を管轄する家庭裁判所
訴訟では離婚、財産分与、慰謝料、養育費の請求等をあわせて求めることができます。
<離婚判決>
離婚を認める判決が出された場合は、判決書が当事者に送達されてから2週間以内に控訴の申し立てがなされなければ、判決は確定します。
原告は判決確定から10日以内に、市区町村に対して離婚届を提出しなければなりません。
<請求棄却判決>
原告の請求が棄却された場合には、離婚原因がないことになり、離婚することはできません。
<和解離婚>
離婚裁判の途中で夫婦が離婚する合意に達した場合は、裁判での判決を待たずして「和解離婚」が成立します。
原告は10日以内に市区町村に離婚届と和解調書の謄本を提出することになります。
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