認知届とは
<認知届 任意>
認知とは、婚姻外に生まれた自分の子であることを認める一定方式による意思表示になります。
◇届出人
認知者になります。
◇届出地
認知される子または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地になります。
◇届出時期
制限はありません。
届出によって効力を生じます。
◇添付書類
認知される子が成年であれば子の承諾書が必要です。
<認知届 胎児>
内縁の夫婦で出生前に父の生命に危険がある時などに利用されます。
届出後に、胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者はその事実を知った日から14日以内に、その旨認知の届出地で届け出なければなりません。
◇届出人
認知者になります。
◇届出地
母の本籍地になります。
◇届出期間
妊娠中になります。
◇添付書類
母の承諾書が必要になります。
<認知届 死亡子>
父または母が孫との間に真実の親族関係を生ぜしめたいときにする方法で、相続に影響を及ぼします。
◇届出人
認知者になります。
◇認知される子または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地になります。
◇届出期間
制限はありません。
届出によって効力を生じます。
◇添付書類
認知届出書に子の死亡の年月日とその直系卑属の氏名出生の年月日及び本籍を記載します。
死亡した子の直系卑属が成年者の場合は承諾書が必要です。
<認知届 遺言による>
遺言による認知は、次の一般的なものが利用されます。
●自筆証書
●公正証書
●秘密証書
◇届出人
遺言執行者になります。
◇届出地
認知される子または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地になります。
◇届出期間
遺言執行者が就職の日から10日以内になります。
◇添付書類
認知に関する遺言の謄本が必要になります。
<認知届 裁判による>
認知の家事調停の申立をし、調停手続で合意が成立したら家庭裁判所が審判をすることになっています。
申立は子の住所地の家庭裁判所になります。
◇届出人
認知調停・裁判の申立人になります。
届出期間経過後は相手方もできます。(子、その直系卑属または法定代理人)
◇届出地
認知される子または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地になります。
◇届出期間
審判または裁判確定の日から10日以内になります。
◇添付書類
審判または判決の謄本及び確定証明書が必要になります。
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