内容証明で債権回収
貸金債権を回収する場合
債権回収の基本は、交渉です。
弁済期が過ぎても、支払いがないからといっていきなり内容証明郵便を送っても、相手ともめるだけです。
まず交渉して事情を聞き、それでも埒が明かない場合に、はじめて内容証明郵便で請求したほうが効率的です。
相手に支払いをする余力がなければ、もちろん内容証明郵便の効力はないのですが、その前、まだ少しの支払いならできる状態の場合なら、効果があります。
内容証明郵便が届けば、相手は心理的圧力を受け、差出人の「本気」を感じることになります。
のらりくらりと逃げている相手にも、「本気」を感じさせることが大切です。
貸金債権を回収する内容証明を作る場合
その相手方によって、「全額支払えない場合には、分割払いも考慮します」「残りの金額について支払期限の猶予も考慮します」等、譲歩する文章を入れることも大切です。
また、まったくらちが明かない場合には、「お支払いない場合には、訴訟、強制執行その他法的手段をとらざるを得なくなります」と強気の文章をいれると効果的です。
内容証明郵便には、利息と弁済期、遅延損害金も書いておきます。
弁済期が過ぎているため請求するのですから当然遅延損害金も発生します。
無利息の約束であった場合であっても、遅延損害金は請求できます。
弁済期を決めてない場合
貸主はいつでも返済の請求ができます。
ただし、相当の猶予期間を定めなければなりません。
売掛金の回収の場合
売掛金は、請求しないでほおっておくと二年間で消滅時効にかかります。
時効中断させるためにも、内容証明郵便を出しておくことです。
売掛金回収の場合には、何の代金か、何の商品を売ったのか、明確に記載します。
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