労災保険の対象とは
<労災保険>
労災保険の給付の対象となるのは、「業務災害」と「通勤上の災害」になります。
業務上の災害といえる為には、業務と傷病等による損害との間に一定の因果関係(相当因果関係)があることが必要です。
つまり、傷病が、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状態で発生したものであること、それに業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があることが必要だとしています。
通勤とは、労働者が就業する為に住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法によって往復する場合をいい、業務の性質を有するものは除かれます。
<労災保険の補償>
労災保険法による給付は、業務上の負傷、疾病、障害または死亡に関する給付と、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に関する給付とに分けられます。
労災保険法では、非労災労働者とその遺族を保護し、その福祉の向上を図るために、労働福祉事業として、リハビリに関する施設の設置運営などのほか、被災労働者の療養生活の援護措置として、「特別支給金」を支給しています。
特別支給金の内容
◇療養の為労働できず賃金を受けられない労働者に対して休業特別支給金
◇傷害補償年金受給者に対して傷病特別支給金および傷病特別年金
◇障害補償給付受給者に対して障害特別支給金
◇遺族補償給付受給者に対して遺族特別支給金及び遺族特別年金または遺族特別一時金があります。
<労災保険の手続>
労働者が業務上の災害を受け、その労働者や遺族が労災保険給付を受けようとする場合には、2年(障害給付・遺族給付は5年)以内に被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督所長に対して保険給付を請求しなければなりません。
この請求を受けた労働基準監督所長は、給付を認めるか否かの決定をします。
この決定に不服の場合は、都道府県労働基準局内の労働保険審査官に審査請求ができ、この決定に不服であれば労働省内の労働保険審査会に再審査請求ができることになっています。
保険給付に関する提出書類は労働基準監督署に備え付けてあり、その保険給付を受けるかによって、提出する書類は異なります。
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