戸籍と住民票
<戸籍手数料>
◇交付
●戸籍の謄本・抄本または磁気ディスクをもって調整された戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面
1通につき 450円
●除かれた戸籍の謄本・抄本または磁気ディスクをもって調整された戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面
1通につき 750円
●戸籍に記載した事項に関する証明書
証明事項1件につき 350円
●除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
証明事項1件につき 450円
●届出・申請の受理の証明書(*)
1通につき 350円
●戸籍法48条2項(117条において準用する場合を含む)に基づく届書その他の市区町村の受理した書類に記載した事項の証明書
1通につき 350円
◇閲覧
●戸籍法48条2項(117条において準用する場合を含む)に基づく届書その他市区町村の受理した書類の閲覧
書類1件につき 350円
(*)婚姻・離婚・養子縁組または認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1400円
◇備考
「磁気ディスクをもって調整された戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面」は、コンピュータ処理された戸籍の謄抄本のことで、全部事項証明書、個人事項証明書または一部事項証明書といわれることもある。
なお、これは地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令16号)によるものです。
<市区町村の事務手数料>
◇交付
●印鑑登録証の交付
1件につき 50円
●住民票、戸籍の附表、除かれた住民票、除かれた戸籍の附表その他公簿、公文書、または図面(以下「公簿等という)の謄本または抄本の交付
1件につき300円
●住民基本台帳カード
1件につき500円
◇証明
●住所または居所に関する証明
●印鑑に関する証明
●身分または資格に関する証明
●仮戸籍記載事項に関する証明
●区税その他諸収入金に関する証明
●納税管理人に関する証明
●土地または建物に関する証明
●漂流物または沈没品に関する証明
●埋火葬に関する証明
●営業または業務に関する証明
●文書の受理に関する証明
●公簿などの記載事項証明または交付された公簿等の謄本もしくは抄本の記載事項に変更がないことの証明
●外国人の登録に関する証明
●上記のほか、区長または行政委員会において適当と認めた事項に関する証明
上記全て1件につき 300円
◇閲覧
●住民票記録一覧表
1件につき 1000円
●住民票記録一覧表以外の公簿等
1件につき 100円
なお、これは平成18年1月現在のものです。
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