支払督促の申立書
支払督促の申立は、簡易裁判所の書記官に申立書および添付書類を提出します。
◇申立書
申立書には、申立年月日のほか、当事者(債権者・債務者)、請求の趣旨及び原因などの必要事項を記載します。
全体としては「表題部」「当事者目録」「請求の趣旨及び原因」から構成されています。
◇法人登記事項証明書
債権者または債務者が株式会社などの法人の場合には、代表者の代表権を証明する為に、法人の登記事項証明書(または登記簿謄本)を添付しなければなりません。
財団などの団体であれば、その代表者の代表権を証明する「資格証明書」が必要になります。
◇戸籍謄本
当事者が個人の場合であっても、未成年または成年被後見人であれば、代理人が代理して申し立てることになりますが、代理権を証明する為の書類として戸籍謄本などを添付しなければなりません。
◇委任状
代理人による申立も認められており、支払督促は通常訴訟に移行する可能性もあるので、代理の種類は訴訟代理になります。
代理権を証明する為の委任状として「訴訟代理委任状」を添付することになります。
ただし、弁護士法では訴訟代理は原則として弁護士でなければならないことになています。
そこで、弁護士以外の者に代理してもらうには、[訴訟代理許可申請書」を添付する必要があります。
支払督促の表題部の記載事項
◇支払督促申立書である旨の記載事項
◇事件名の記載
事件の種類を明らかにする為、事件名を記入します。
◇当事者の表示の記載
当事者とは、債権者と債務者を指します。
保証人・連帯保証人に対して支払督促の申立をする場合にも債務者と記載します。
◇請求の趣旨及び原因の記載
債権者として何の支払督促を申し立てるのかを記載します。
◇申立人の住所・氏名の記載
裁判所から送達を受ける場所が住所と異なる場合には、その送達場所も記載します。
(注意)保証人・連帯保証に対して債権者が請求する場合にも、申立書の上では、「債務者」と表記します。
当事者の特定は、個人(自然人)であれば氏名と住所の表示によって行なわれ、法人であれば正確な名称・所在地・代表者氏名によって記載します。
法律上の住所の概念は、「その人の生活の本拠となる場所」であり、一般的には住民票のある場所と一致しています。
しかし、生活と仕事の本拠が住民票上の住所と異なるケースがあります。
その場合には、現在居住している住所を記載し、住民票上の住所をカッコ書きで表記しておきます。
また、国内に住所がなかったり、不明な場合には、「居所」が住所に代わるものとなります。
「居所」とは、生活の本拠ではないが、ある程度継続して生活している場所のことをいいます。
支払督促では、申立にかかる費用は、債務者が負担することになっています。
「請求の趣旨」のところに「申立手続費用」として記載します。
◇申立手数料
申立の手数料は、費用として認められます。
その金額は請求する金額によって決まります。
訴額(万円) 手数料(円)
0〜10 500
〜20 1000
〜30 1500
〜40 2000
〜50 2500
〜60 3000
〜70 3500
〜80 4000
〜90 4500
〜100 5000
〜120 5500
〜140 6000
〜160 6500
〜180 7000
〜200 7500
〜220 8000
〜240 8500
〜260 9000
〜280 9500
〜300 10000
〜320 10500
〜340 11000
以下、訴額500万円まで、20万円ごとに手数料500円が加算されます。訴額1000万円まで、50万円ごとに手数料1000円が加算されます。訴額3000万円まで、100万円ごとに手数料1500万円が加算されます。
支払督促の申立手数料は、通常訴訟の手数料の2分の1となります。
◇支払督促正本送達費用
支払督促の申立がされると、裁判所から債務者に宛てて支払い督促正本が送達されます。
送達の方法は、郵便の特別送達によります。
これも費用として認められます。
◇支払督促発付通知費用
債務者に支払督促が送付されると、裁判所は、それを債権者に知らせるために通知します。
これも費用として認められます。
◇申立書の提出費用
支払督促の申立は郵送によっても受理されるので、その書留郵便料も費用として認められます。
◇申立書書記料
申立書書記料として、B5番用紙枚につき150円かかることになっています。
これも費用として請求できます。
◇証明書交付手数料
各種の資格を証明する書類を添付する場合には、その費用も申立費用になります。
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