| 離婚とは
 
 <離婚届 協議>
 
 離婚届を市区町村役場に届け出て、受理されることによって成立します。
 
 ◇届出人
 
 夫および妻になります。
 
 ◇届出地
 
 夫婦の本籍地または所在地になります。
 
 ◇添付書類
 
 証人2人以上の連署が必要です。
 
 ◇その他
 
 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は必ず父母の一方を親権者に指定します。
 
 協議できないときは家庭裁判所に申し立てることになります。
 
 <離婚届 裁判上>
 
 裁判上とは、裁判所での調停・審判・和解・請求の認諾・判決を経たことをいいます。
 
 ◇届出人
 
 調停・審判の場合は申立人、和解・請求の認諾・判決の場合は訴えの提起者になります。
 
 届出期間経過後は、相手方になります。
 
 ◇届出地
 
 夫婦の本籍地または所在地になります。
 
 ◇届出期間
 
 調停・和解・請求の認諾の成立の日から10日以内になります。
 
 審判・判決確定の日から10日以内になります。
 
 ◇添付書類
 
 調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書・判決の謄本および確定証書になります。
 
 ◇その他
 
 調停・和解・請求の認諾の成立・審判・判決の確定によって離婚の効力が生じます。
 
 ただし、報告的意味で離婚の届出をしなければなりません。
 
 <離婚の際の氏を証する届出>
 
 ◇届出人
 
 婚姻により氏を改めた夫または妻になります。
 
 ◇届出地
 
 本籍地または所在地になります。
 
 ◇届出期間
 
 離婚の日から3ヶ月以内になります。
 
 ◇その他
 
 離婚により復氏した氏の呼称を婚姻中の氏と同じ呼称に変更する目的をもってする届出になります。
 
 この届出は、離婚届と同時にしてもよいことになっています。
 
 <配偶者の死亡による復氏>
 
 ◇届出人
 
 復氏する者が届け出ます。
 
 ◇届出地
 
 本籍地または届出人の所在地になります。
 
 ◇その他
 
 夫婦の一方が死亡しても生存配偶者は当然に復籍はしませんが、本人の自由意志で何時でも復籍ができます。
 
 しかし、復籍しただけでは、姻族関係は消滅しません。
 
 離婚のときは当然に復籍し、姻族関係は終了します。
 
 
 
 <姻族関係終了>
 
 ◇届出人
 
 姻族関係を終了させようとする者が届け出ます。
 
 ◇届出地
 
 本籍地または届出人の所在地になります。
 
 姻族とは、自分の配偶者の血族をいい、結婚すると夫は妻の血族、妻は夫の血族と姻族となり、姻族間は、家庭裁判所において扶養の義務を負わせることができます。
 
 離婚によって当然に姻族関係は消滅しますが、夫婦の一方が死亡した場合は消滅しません。
 
 ただし、生存配偶者の自由意思で、何時でも届出によって消滅できます。公正証書とは
 
 「公証人が公証人法およびその他の特別法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」で、簡単に言えば、日常でのお金の貸し借りや、取引するときの契約を公証人に説明し、公証人にその取引に関する証書を作成してもらい、その作成してもらった証書が公正証書なのです。
 
 公正証書の反対は私製証書で、つまり当事者同士で作った契約書等です。
 
 公証人とは、法務大臣により任命された公務員で、長年法務に携わった裁判官、検察官、または弁護士です。
 
 公証人は全国各地にある公証役場にいて、公証役場とはお役所です。
 
 公正証書の効力とは次のようなことになります。
 
 @金銭の支払いが絡む取引を公正証書にしておけば、裁判の判決がなくても、いきなり強制執行ができるのです。
 
 詳しく言えば、その公正証書の中に強制執行認諾約款(例;「本契約による金 銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という文)を入れることにより金銭債務に関してのみ強制執行ができるのです。
 
 もちろん強制執行認諾約款がなければ、強制執行できません。
 
 このように強制執行をすることが認められる文書を債務名義といいます。
 
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