支払督促の送達
支払督促の申立
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裁判所から債務者へ支払督促正本の送付
この送達は「特別送達」によります。
特別送達は郵便職員が直接配達先で本人または家族に対して支払督促正本を手渡します。
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本人または家族が受け取った時点で送達完了
本人が受取を拒絶したり郵便局に取りにいかなっかた場合には、支払督促は裁判所に返送されます
債務者が受領を拒絶した場合
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「付郵便送達」到達の有無にかかわらず送達されたとみなす方法があります
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「執行官送達」裁判所の執行官が債務者の所在地に直接、支払督促正本を持参して手渡す方法がありますが、ほとんど利用されてないようです
留守の場合
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郵便職員が配達に来たことを知らせる連絡票を置いていく
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一定期間郵便局に保管されるため、その間に本人は受け取りに行く
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債務者が送達場所にいない場合
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支払督促は裁判所に返送されます
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債権者が送達不能通知を受け取ってから2ヶ月以内に新たな送達場所を申し立てると、再びその場所へ送達がなされます
公示送達とは
訴訟を起こす場合、債務者がどこにいるかわからないときは、「公示送達」という制度があります。
公示送達とは、訴訟提起があったことを裁判所前の掲示板に掲示し、一定期間が経過すれば、それで送達がなされたものとみなす制度をいいます。
支払督促には、この公示送達の制度は適用されません。
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