公正証書とは

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公正証書とは

「公証人が公証人法およびその他の特別法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」で、簡単に言えば、日常でのお金の貸し借りや、取引するときの契約を公証人に説明し、公証人にその取引に関する証書を作成してもらい、その作成してもらった証書が公正証書なのです。

公正証書の反対は私製証書で、つまり当事者同士で作った契約書等です。

公証人とは、法務大臣により任命された公務員で、長年法務に携わった裁判官、検察官、または弁護士です。

公証人は全国各地にある公証役場にいて、公証役場とはお役所です。

公正証書の効力とは次のようなことになります。

@金銭の支払いが絡む取引を公正証書にしておけば、裁判の判決がなくても、いきなり強制執行ができるのです。

詳しく言えば、その公正証書の中に強制執行認諾約款(例;「本契約による金 銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という文)を入れることにより金銭債務に関してのみ強制執行ができるのです。

もちろん強制執行認諾約款がなければ、強制執行できません。

このように強制執行をすることが認められる文書を債務名義といいます。

裁判所の判決書なども債務名義です。



A強い証明力を持つ証拠としての価値があります。

公証人が法律に基づいて、当事者の説明を聞き、作成した文書であり、民事裁判においてはきわめて高い証拠価値が認められています。

要するに、どんな契約であっても公正証書にしておけば後日契約締結の事実を確実に証明でき、トラブルを予防できるのです。

B債務者に対して心理的圧力をかけられます。

以上のように強制執行されたり、裁判になっても有力な証拠になるので、その心理的なプレッシャーによってトラブルが防げるかもしれません。

C紛失しても原本が公証役場にあります。

*、尚、法令に違反した事項、無効の法律行為、行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為等があるときは公証人は公正証書を作ってくれません。

強制執行とは、国が強制的に債務者の財産を処分し、其の代価によって弁済するものです。

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