通信販売の試用期間や医薬品や広告
通信販売での「試用期間」について
例えば、「7日間の試用期間をお試しになって、気に入らなければ返品することができ、試用期間中の返品には一切代金を頂きません」とかかれている場合
この試用期間、返品期間というのは、法律上の制度ではなく、業者が自主的に設けているものなので、計算方法が統一していないのです。
業者が発送した日から業者に返品として戻ってくるまでの日までが7日間など業者都合になっているケースが多いのです。
また、業者によっては返品制度自体認めていない場合もあります。
業者に確認を入れることが大切です。
「背が伸びる」「痩せる」などの効能で、販売している食品の場合
このような効能で通信販売している商品は「薬事法」に触れている可能性があります。
この商品が医薬品的な効能として理解されるのであれば、医薬品として販売されなければならないのです。
医薬品であれば、配置販売以外は店舗でしか販売が認められていません。(薬事法37条)
ということは、薬事法違反であり、公序良俗違反で無効となります。(民法90条)
通信販売では消費者にとって広告のみが判断材料になります。
重要事項等は広告に明記されていなければなりません。
法律上も返品に関する特約事項は、広告に明記しなければならないこととなっています。(特定商取引法)
また、広告とは別に客の依頼でカタログを発行する場合には、そのカタログに広告に記載すべき事項が記載されていれば、広告には全ての法律上の記載事項を記載しなくてもよいことになっています。
カタログを取り寄せる場合にはよく確認することが大切です。
*、通信販売はクーリング・オフできません。
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