労働者の休日や休暇は?
<休日・休暇>
休日については、毎週少なくとも1回与えなければならないとし、週休制の場合は、4週間を通じて4日とされています。
休暇とは、休日以外の休みのことをいい、就業規則で定められ、例としては祝日、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇などあります。
また、労働基準法では、年次有給休暇が定められ、6ヶ月間継続勤務、全労働日の8割以上出勤の場合には、10日間の年次有給休暇が与えられることになっています。
これは、雇入れの日から起算します。
この年次有給休暇には、事業の運営に支障をきたす場合には、会社に時季変更権があります。
時季変更権とは、労働者が請求した時季に休暇を与えると、事業の運営に支障をきたすという場合には、使用者は時季を振り替えてあたえることです。
妊婦については、産前6週間、産後8週間の休暇が認められています。
ただし、有給は保証されていません。
また、産休取得を理由とする男女差別は禁止されています。
育児休業について、満三歳に満たない子供を養育する労働者は、事業主に1ヶ月前までに書面で申出ることによって認められます。
これについても不利益取り扱いが禁止されています。
また、雇用保険からの育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金などの給付金があります。
介護休業について、2週間以上常時介護を必要とする家族がいる場合に2週間前までの申出書の提出により、最長3ヶ月間認められます。
雇用保険からの介護休業給付などの給付金があります。
<配転・転勤>
法律上は、配転・転勤は、会社と社員との契約で決まる傾向にあります。
勤務地が限定されているような現地採用の場合には、本社採用で勤務地が限定されていないような場合よりも、特に同意が必要であるとされています。
この契約は、実際に書面を必要とするわけではなく、暗黙の了解で足りるとされています。
会社は業務上の都合により社員に転勤を命ずることがあります。
この転勤命令には、特段の事情がない場合は、拒否できないとされています。
特段の事情とは、
◇業務上の必要性が乏しい場合
◇嫌がらせなどの不当な動機や目的がある場合
◇社員に著しく不利益を負わせる場合
もし、この転勤命令に拒否すると、懲戒処分の可能性があります。
家庭の事情での拒否は、特段の事情には入らない、とされています。
配転命令について、不当な配転命令は拒否できるとされています。
◇リストラを目的としたもの
◇不当労働行為にあたるもの
◇上司などの個人的な悪感情によるもの
◇セクハラ
会社側の嫌がらせがあった場合には、労働組合に相談し、また労働委員会、労政事務所、労働基準監督署、また個別労働関係紛争解決促進法によるあっせんを都道府県労働局長に申し立てることができます。
不当労働行為があった場合には、地方労働委員会、中央労働委員会に救済命令を申し立てることができます。
<出向>
出向とは、元の会社の社員のまま新しい会社に移ることをいいます。
出向は、労働契約、就業規則に出向義務規定があり、本人の同意はいりませんが、ない場合には同意が必要になります。
出向命令は、正当な理由がないと拒否できません。
正当な理由とは、
◇業務上の必要性に基づかない
◇出向先の労働条件が従来の条件と比べ著しく過酷劣悪
◇出向者の人選が恣意的で選出方法に合理性がない場合
◇出向により通勤や家庭状況等で出向者の生活に著しく不利益を生じさせる
◇嫌がらせや不当労働行為を目的とした出向
と、されています。
出向後は、出向先の就業規則、服務規定が適用されますが、懲戒解雇処分だけは、出向前の会社でしかできません。
また、転籍出向というのがあります。
これは、元の会社との関係を生産することになります。
社員の同意が必要です。
無料法律相談はこちら
Amazonで労働基準法を調べる
|
|