結婚とは
<日本国内で日本人間の結婚>
◇結婚の方式と成立のとき
日本の方式になります。
結婚の届出が市区町村長に受理された時に成立します。
◇結婚の手続
夫及び妻となるべき者2人が、夫または妻の本籍地、または所在地に届け出ることによって結婚の効力を生じます。
●添付書類
未成年者の結婚については、父母の同意書が必要です。
夫または妻の一方の本籍地に届け出た場合には他方の戸籍謄本が必要です。
所在地に届け出る場合には、両方の戸籍謄本が必要です。
証人2人以上の署名押印が必要です。
●有資格者
結婚する為には、法律で決められている資格をもたなければなりません。
男は18歳、女は16歳以上であることが必要です。
重婚でないことが必要です。
女は離婚してから6ヶ月を経過しなければ再婚できません。
近親婚でないことが必要です。
◇戸籍関係
夫婦は結婚届をするととき、どちらかの氏を称するかを決めなければなりません。
夫の氏をとる場合には、夫が戸籍の筆頭者となり、反対の場合は妻が筆頭者になります。
夫が認知してある子の母と結婚すれば子は嫡出子の身分を取得します。
夫婦の一方が死んだ時、他方は結婚前の氏に戻ることができます。
筆頭者でない者が、自分の氏をもつ結婚をしたら新しい戸籍を作らなければなりません。
<外国にいる日本人間の結婚>
◇結婚の方式と成立のとき
●挙行地の方式によります。
外国の方式で結婚の挙行が終わったときに成立します。
●日本の方式では、
在外公館の受理があったときに成立します。
◇結婚の手続
結婚証書を作り、3ヶ月以内に外国にいる日本の大使、公使または領事にその謄本を渡します。
大使、公使、領事がいないときは、挙式3ヶ月以内に本籍地の市町村に送ります。
大使、公使、領事は、これを受け取ったら、外務大臣を通して、本人の本籍地に送ります。
日本国内で結婚届をするのと同じ方法で、外国にいる大使、公使または領事に結婚の届出をすることになります。
大使、公使または領事は外務省を経て本人の本籍地に送ります。
◇戸籍関係
国籍は変わらず日本人のみ独立した戸籍を作成し、結婚事項が書かれます。
日本人の氏は結婚で変わりませんが、外国人配偶者の氏に変えるときは、結婚後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可なく変えられます。
結婚によって外国の国籍を得たときには日本の国籍を離れることができます。
日本人男と結婚した外国人妻は、国籍は変わりませんが氏については日本人夫の氏に変わる国もあります。
<外国にいる日本人と外国人の結婚>
◇結婚の方式と成立のとき
挙行地の方式によります。
外国の方式で結婚の挙行が終わったときに成立します。
◇結婚の手続
結婚の要件については、日本人は日本の法律を適用し、外国人にはその国の法律を適用します。
昭和25年7月1日以後は、外国人と結婚した日本人は男も女も日本の国籍を失わないことになっています。
◇戸籍関係
国籍は変わらず日本人のみ独立した戸籍を作成し、結婚事項が書かれます。
日本人の氏は結婚で変わりませんが、外国人配偶者の氏に変えるときは、結婚後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可なく変えられます。
結婚によって外国の国籍を得たときには日本の国籍を離れることができます。
日本人男と結婚した外国人妻は、国籍は変わりませんが氏については日本人夫の氏に変わる国もあります。
<日本にいる外国人と日本人の結婚>
◇結婚の方式と成立のとき
日本の方式によります。
届出が市町村長に受理された時に成立します。
◇結婚の手続
日本人は日本人の法律を適用し、外国人は結婚が出来るという証明書(本国の官庁または日本にいる大使、公使、領事などが出したもの)及び国籍を証する書面(書類が外国語で書かれているときは翻訳者を明らかにした訳文も)を結婚届に添付します。
届書は日本語で書き、書名は欧文でもよく、押印も不要です。
◇戸籍関係
国籍は変わらず日本人のみ独立した戸籍を作成し、結婚事項が書かれます。
日本人の氏は結婚で変わりませんが、外国人配偶者の氏に変えるときは、結婚後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可なく変えられます。
結婚によって外国の国籍を得たときには日本の国籍を離れることができます。
日本人男と結婚した外国人妻は、国籍は変わりませんが氏については日本人夫の氏に変わる国もあります。
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