離婚とは
「離婚とは、終生にわたる総合体として成立した婚姻を、婚姻後に生じた事由によって解消することをいいます。」
<協議離婚>
子供の問題、それに伴うお金の問題、住居の問題、氏の問題、それらの法律的な問題や感情的な問題がいろいろあります。
当事者同士で話し合い、当事者同士で合意して離婚する方法です。
離婚成立には、夫と妻の両方に離婚をするという意思が必要です。
・離婚届を書きます
署名は本人が行います
後々に離婚の意思が問題となった場合に、自署かどうかも重要な判断基準になります。
印鑑は認印でかまいません。
・離婚届の提出
本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍係に提出します。
本籍地以外で届け出る場合は、戸籍謄本を添付しなければなりません。
・離婚協議書の作成
財産分与・慰謝料・養育費などの額、支払い方法などを決めます。
*、もし勢いで離婚届を書いた場合(相手方が持っている場合)離婚届の不受理申出という手続きがあります。
離婚届の不受理申出とは、離婚の意思がないことをあらかじめ役所に申告しておき、離婚届が出されても受理しないよう申出ることです。
・離婚届が役所に出される前に申し出ることが必要です。
・離婚不受理申出の有効期間は6ヶ月です。
・6ヶ月ごとに申出を行わなければなりません。
・6ヶ月の間に離婚の意思が固まった場合には、離婚届を出す前に不受理申出の取下書を提出しなければ、離婚届を受理してくれません。
*、離婚届は、市町村役場の戸籍係に提出します。
事実上は、どこの役所でも届け出ることができます。
本籍地以外の役所に届け出る場合は、戸籍謄本が必要になります。
不受理申出はどこの役所からでも申し出できます。
不受理申出書を提出する前に、離婚届が受理されていた場合
「離婚無効の確認」を求める調停を申し立てることになります。
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