死亡事故の損害賠償とは
<死亡事故の損害賠償>
死亡事故の場合には、傷害事故の場合と同様に、積極損害、消極損害、慰謝料を加害者に請求することが出来ます。
◇積極損害
葬祭費、その他の費用
◇消極損害
死亡による逸失利益(生存していれば得られたであろう収入など)
◇慰謝料
死亡被害者とその遺族に対して
事故直後は生存していた被害者が治療のかいなくなくなった場合は、これらのほかに傷害事故の積極損害や慰謝料も重ねて請求することができます。
自賠責の死亡保険金は最高3000万円が認められています。
<葬儀関係費>
葬儀費は、日弁連基準では130万円から170万円の実費が認められます。
ただし、遺体運送料はここに含まず別途請求することができます。
自賠責基準では60万円が葬儀費の上限ですが、それ以上の妥当な支出が生じた場合は立証資料を示すことで100万円を上限として請求することができます。
葬儀当日以外の費用、仏壇購入費、墓碑建立費、お布施、永代供養料などは場合によってはその一部が認められます。
香典返し、法要、戒名などの費用は原則として認められません。
<事故のその他損害費用>
死亡事故や傷害事故の被害者が支払った種々の実費のうち、全額又は一部が認められるのは、次になります。
◇キャンセル料
被害者が参加するはずだった旅行やレッスンなどの取消実費
◇荷物返送料
遠隔地の近親者に遺品を返送した費用など
◇近親者の緊急帰国などの費用
被害者の死亡による予定外の旅費など
◇損害賠償請求関係費用
事故状況調査費、通信費、調停申立費用など
◇遅延損害金
被害者死亡によって各種金銭の支払いが円滑に履行されなかった場合の損害金
◇その他
事故との因果関係が立証できる予定外の支出
被害者は、これらの全額または一部を加害者に請求することができます。
ただし、領収書などの証拠書類がない場合は認められません。
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