示談書の作成とは
<示談書作成>
示談交渉が成立すれば、示談書の作成をします。
示談書には決まった形式や用紙はなく、専門家でなくとも作成できます。
示談金の分割払いの場合には、「一回でも支払を怠った場合には残金を一括で支払う」などという支払義務違反に関する条項を入れておくと良いです。
また、示談書作成後に後遺症が発生することもありますので、別に賠償について協議するという権利留保の条項も必要です。
最後に同じ示談書を2通作成し双方捺印のうえ、それぞれ被害者と加害者が保管します。
<示談を公正証書に>
示談金の支払が示談書作成後である場合には、示談書を公正証書にしておくのが良いです。
特に長期間にわたる分割払いの際は支払が滞る可能性があるからです。
公正証書とは「公証人」に依頼して作成する公文書のことをいいます。
「支払を怠った場合には強制執行をされても異議はない」旨の執行承諾条項を入れて示談書を公正証書にしておくと、相手側の支払が滞った場合に裁判を起こすことなく、公正証書によって強制執行ができます。
示談書を公正証書にするには当事者が公証役場へ行き、公証人に依頼することになります。
<嘆願書とは>
示談成立とは、加害者と被害者が和解したということです。
そのため、示談書と一緒に「嘆願書」が作成されることがあります。
嘆願書には「被害者は加害者をもう許しているので咎めを軽くしてください」というような意味のことを、自由な書式で書きます。
嘆願書があると加害者の刑事処分がいくぶん軽くなる可能性があります。
嘆願書は加害者の手で関係諸機関に提出されます。
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