債務弁済契約公正証書
債務者の負担している債務の弁済方法について、公正証書をつくるものです。
例えば、商取引で遅滞しがちの売掛金の支払い方法をかえる場合
返済方法をゆるやかにするならば、債務者も強制執行認諾約款のついた公正証書の作成に応じるかもしれません。
内容は金銭消費貸借契約公正証書とあまりかわりません。
1、必ず強制執行認諾約款をつけること
2、債務を特定すること
3、分割弁済の場合には、期限の利益喪失約款を入れること
・売掛金の弁済には利息制限法が適用されません。
つまり、利息をいくらつけても良いのです。
しかし、世間一般とかけ離れた利息だと、誰も信用してくれません。
また、あまりにも高額な約定では、公序良俗に反し、公証人は作成してくれません。
*、売掛金は請求しないで2年間ほおっておくと時効により消滅します。
売掛金債務について
売掛金の消滅時効は2年です。
売り掛け先が不安な場合には、公正証書は極めて有効です。
支払いを分割払いへの切り替えなどによって譲歩する提案を出せば、売り掛け先も公正証書の作成に応じるかもしれません。
事業主にとって債権の保全は、最重要事項の1つです。
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