公正証書遺言
遺言の種類
・自筆証書遺言:遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し押印します。
・公正証書遺言:下記
・秘密証書遺言:遺言者が署名、押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。
*、その他に特別方式の遺言書があります。
公正証書遺言のメリット
家庭裁判所の検認を受けなくてすみます。
*、検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や状態などを調査し、偽造、変造を防ぐために行う一種の検証手続きです。
公正証書遺言
1、証人二人以上の立会いが必要です。
2、遺言者が遺言の趣旨を口授します。
3、公証人がその口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。
4、遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押します。
5、公証人が以上を確認、付記し、署名し押印します。
遺言書の内容とは
身分上の事項、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言執行者の指定をします。
*、身分上の事項とは、生前はできなかった認知を遺言でし、認知した子にも財産を残すようなことです。
遺贈とは、法定相続人以外の者に財産を残すときに言います。
「遺贈する」と「相続させる」の違いとは
法定相続人には「相続させる」と言います。
遺言では、法定相続人には「相続させる」と記載します。
そうしないと、相続を原因として単独で登記申請できなくなります。
また、登録免許税も「遺贈する」と記載した場合よりも安いのです。
遺留分を侵害する遺言も作れます。
遺留分とは、被相続人が遺産の中で相続人のために残しておかなければならない一定の割合のことです。
遺留分を侵害された相続人は、後に家庭裁判所に遺留分減殺請求をすればいいのです。
*、遺留分の減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間これを行わないときは、時効によって消滅し、相続開始のときから十年たてば、遺留分の侵害があったことを知っていても知らなくても消滅します。
遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。
その他に相続人の廃除も遺言できます。
相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待をしたとき、重大な侮辱をしたとき、著しい非行があったときに、相続権を奪うことを遺言に記載できます。
家庭裁判所に調停または審判の申し立て手続きによってすることになっています。
遺言の場合は、遺言執行者がします。
相続欠格というのもあります。
相続人に以下の事由がある場合相続の資格を失わせ、相続ができないようにしています。
1、故意に被相続人又は先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するにいたらせ、又はいたらせようとしたために刑に処せられたもの
2、被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者
3、詐欺、脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
4、詐欺、脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させ、または変更させたもの
5、相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造,破棄、隠匿したもの
遺言の取り消しも遺言でできます。
二通の遺言書があって、前の遺言とあとの遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。
用意するもの
遺言者は、印鑑証明書または身元確認資料、相続人及び受遺者の住民票、不動産登記簿謄本、財産目録、固定資産の評価証明書等です
証人は、印鑑のみです
*、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は、証人になれません。
遺言検索制度;公証役場には、遺言公正証書が簡単に検索できるように、コンピューターを使用した牽引制度が整備されています。
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