期限付き建物賃貸借・定期借家・定期借地契約公正証書
期限付き建物賃貸借契約公正証書とは
取り壊し予定の賃貸借は、それまでの期間に限って建物を賃貸することが認められます。
『法令または契約により一定期間を経過した後に、建物を壊すことが明らかな場合に・・・」(借地借家法)とされています。
取り壊すべき事由を記載した書面を作成します。
定期借家契約公正証書とは
「期間の定めある賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、・・・契約の更新がないこととする旨を定めることができる」とされています。
借家、借地契約に一定の要件のもとに、契約の更新がない『定期借家制度』が認められました。
・公正証書等書面によらなければなりません。
・期間は1年未満でも20年以上でも自由です。
・賃借人に書面で説明しなければなりません。(書面がなければ、普通借家契約)
・契約の終了に当たって、期間の満了の1年前から6月前までの間に、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければいけません。
・公正証書に更新しない定期借家契約であることを記載します。
定期借地契約公正証書とは
一般定期借地権
借地権の存続期間を50年以上に定めたときには、契約を更新しない旨の特約を定めることが、許されました。
・契約更新はありません。
・建物の再築による期間の延長はありません。
・建物の買取請求権はありません。
・公正証書等の書面によることとされます。
・50年以上の存続期間を記載します。
・更新しない特約を書面で確認します。
・期間満了時の原状回復について明確にします。
原状回復とは
元あった状態に戻すことをいいます。
建物譲渡特約付借地権
借地権設定後30年以上経過した日において、借地権設定者が借地上の建物を相当な対価で譲り受けることにより、借地権を消滅させる内容です。
簡単に言うと、土地を借りてその土地の上に自分の家を建てます。
30年以上の期間が経つと、更新しないという条件で、土地の持ち主が自分の家を買ってくれるということです。
建物について所有権移転又は、所有権移転請求権の仮登記をつけて建物の権利を保全するようにします。
事業用借地権
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上20年以下として設定します。
・必ず公正証書によらなければなりません。
・居住用(賃貸マンション、社宅)は対象外です。
普通借家契約では、「正当な事由」がなければ、更新を拒絶したり、契約を解除することはできませんでした
定期借家契約とは
定期借家契約は、この「正当な事由」なく契約期間で終了する契約なのです。
・1年未満でも20年以上でも自由です。
・公正証書等書面で契約しなければなりません。
・この書面で明確に契約の説明が必要です。
・この書面がなければ普通借家契約になります。
・登記もできます。
・対象となる借家に限定はありません。(新旧)
・契約を終了させるには1年前から6月前までの通知が必要です。
・期間が1年未満の場合は通知なしでもよいです。
・再契約の場合は「更新」ではなく、新規契約と同じです。
・書面と説明が必要になります。
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