消費者契約法・特定商取引法・民法による取消し
消費者契約法とは、消費者と事業者との間に結ばれた契約であれば、契約の種類や商品の種類を問わず適用されます。(労働契約には適用されません)
消費者にこのような場合には取消権があります。
1、事業者の情報提供方法、内容が不適切であったがために消費者が誤認して、契約の申し込みや承諾をしてしまった場合
・重要事項について事実と異なることを言う(不実告知)
・断定的判断の提供(例 必ず儲かります)
・重要事項に関して利益となることだけ言って、不利益事実となることを隠し、これによって消費者が不利益な事実はないと思うこと
2、事業者の勧誘態様が不適切であったがゆえに、消費者が困惑しこれにより契約の申し込みや承諾をしてしまった場合
・事業者に「帰ってくれ」といってもかえってくれない場合(不退去)
・消費者が「帰りたい」といってもかえらしてもらえない場合(監禁)
取消権の行使期間
・追認をすることができるときから六ヶ月
・契約締結のときから五年間
特定商取引法による取消しとは
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引について、勧誘のとき、事実と異なる説明をされたり(不実告知)、重要事項の説明がなかったときには、追認できるときから六ヶ月は取り消しができます。
民法による取消しとは
錯誤による契約の無効
契約内容の重要な部分に勘違いがある場合、契約自体が無効になります。
ただし、消費者に重大な落ち度があって勘違いしてしまった場合は、契約無効にはなりません。
詐欺による契約取消し
消費者をだまして契約した場合、詐欺となり、契約を取り消すことができます。
強迫による契約の取消し
脅されて契約した場合には、強迫を理由に契約を取り消すことができます。
公序良俗違反による契約の無効
契約自体が詐欺的内容、勧誘方法が社会的妥当性を欠く契約自体が無効になります。
以上の内容を簡潔に内容証明郵便に記載し、通知します。
債務不履行による契約解除
再三請求したにもかかわらず、業者が契約内容通り履行しない場合には、契約自体を解除できます。
もし損害を受けた場合には、損害賠償の請求もできうる場合もあります。
支払い停止の抗弁
割賦販売法では、指定商品・役務・権利に関するクレジット契約については、販売店との間でトラブルが発生した場合は、通知した上で支払いを停止することができます。
示談による解決法
示談による解決ができるならば、短い時間でまた費用もさほどかかりません。
示談書を作成して、それをより保全したいのであれば公正証書にしておくことです。
調停による解決法
調停手続きとは、裁判所で2名の調停委員によって行われる話し合いになります。
それによって調停証書が作られ、裁判の判決と同じ効力がある債務名義をとれます。
支払い督促による解決法
支払い督促は簡易裁判所の書記官に申し立てます。
支払い督促を申し立てし、相手方がその支払い督促を受け取り後2週間以内にその督促に対しての異議の申し立てがなければ、裁判所から「仮執行宣言」がなされ、強制執行できることになります。
異議を申し立てた場合は、通常の訴訟になります。
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