エステティックサロン契約・無料体験商法
エステティックサロン契約は、特定商取引法の特定継続的役務契約にはいり、同法の適用があります。
クーリング・オフの適用があります。
法定の契約書面の交付の日から8日間になります。
クーリング・オフする場合は内容証明郵便でします。
特定継続的役務契約とは
5万円を超えるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなどです。
無料体験・割引体験をえさに弱みに付け込んで契約する商法です。
クーリング・オフできます。
クーリング・オフは内容証明郵便でします。
クーリング・オフ期間がすぎた場合
・勧誘方法が強迫的な場合には
強迫による取り消し(民法)
・説明にうそがある場合
重要事項の不実告知での取り消し(特定商取引法)
詐欺を理由に取り消し(民法)
・断っているのに帰らせない
退去妨害による取り消し(消費者契約法)
・契約の重要な部分に勘違いがある場合
錯誤無効(民法)
・いずれにも当てはまらない場合にも中途解約ができます。
サービスの提供前であれば、上限2万円の解約手数料のみでよいとされています。
サービスの提供後であれば、受けたサービスの対価と解約手数料2万円、またはまだ受けてない分のサービス料金の10%のいずれか低い額でよいとされています。
・業者に落ち度があって、消費者に契約を続ける意味がない、また続けることができない場合
債務不履行による契約解除ができます。
クレジット契約を組んで一括払いしたエステがつぶれた場合
割賦販売法でエステティックサービスは指定役務になっています。
まずは債務不履行による契約解除の通知を文書でエステティックサロンに出し、クレジット会社に文書で「支払い停止の抗弁」を主張します。
もちろん内容証明郵便で出します。
例えばエステティックサロンと化粧品の販売というような商品とサービスが合わさったようなような場合は「役務付帯契約」といいます。
自宅等に訪問して勧誘・販売したのであれば、「訪問販売」として特定商取引法の適用となります。
クーリング・オフできる期間は、法定の契約書面の交付の日から8日間になります。
ただし、指定商品・指定権利・現金取引のときは3000円以上の取引になります。
クーリング・オフは内容証明郵便でします。
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