出生届とは
<出生届 嫡出子>
◇嫡出子とは
妻が結婚中に身ごもった子・結婚に日から200日後に生まれた子・結婚解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子・内縁関係中に身ごもり、結婚の日から200日以内に生まれた子をいいます。
また、父母が結婚前の子を認知した子をいいます。
◇届出人
原則として父・母、父母が離婚している時は母、父母が届出することができないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者になります。
◇届出地・届出期間
本籍地・出生地・届出人の所在地、住所地の市区町村役場になります。
また、交通機関の中で生んだ子は、母が交通機関から降りた地になります。
届出期間は出生の日から14日以内になります。
14日が休日の場合はその翌日になります。
国外で出生があった場合は3ヶ月以内に届出をすることになっています。
◇添付書類
出生証明書
◇子の入る戸籍
父母の戸籍
<出生届 嫡出でない子>
◇嫡出でない子とは
女性が結婚しないで産んだ子をいいます。
◇届出人
原則として母、母が届出をすることができないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者になります。
◇届出地・届出期間
本籍地・出生地・届出人の所在地、住所地の市区町村役場になります。
また、交通機関の中で生んだ子は、母が交通機関から降りた地になります。
届出期間は出生の日から14日以内になります。
14日が休日の場合はその翌日になります。
国外で出生があった場合は3ヶ月以内に届出をすることになっています。
◇添付書類
出生証明書
◇子の入る戸籍
母の戸籍になります。
<出生届について>
◇子の名は、常用漢字・人名用漢字、カタカナまたはひらがなを用いなければなりません。
◇同一戸籍内で同じ名前はつけられません。
ただし、死亡者と同じ名前であればよいとされています。
○△などの文字でない符号やABCなどの外国文字の使用はできません。
◇嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の半分になります。
◇胎児は相続については、特に生まれたものとみなされます。
◇人工授精で父に否認された子は、やはり父母の戸籍に入りますが、父の名が書かれないことになります。
◇出生の日から14日以内に届出しないと3万円以下の過料に処せられます。
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