賃貸借・借家・借地契約公正証書
賃貸借契約公正証書とは
金銭にかかわらない公正証書です。
強制執行はできませんが、民事裁判上高い証拠能力が認められています。
また、本来金銭の支払いを目的としない契約であっても、その中に金銭の支払いを目的とする債権の含まれることも少なくありません。
例えば、未払い賃料、契約解除後の賃料相当損害金については債務名義となります。(賃料等の金銭の支払いについては強制執行認諾約款をつけておく)
このような形で公正証書を作っておけば家屋明け渡しの強制執行ができなくても、任意の家屋明け渡しができるかもしれません。
借家契約公正証書とは
建物の賃貸借契約です。
期間は1年以上を定めなければいけません。
1年未満だと「期間の定めなきもの」とみなされます。
また、期間が満了しても・・・
「期間の満了に当たって更新を拒絶し、あるいは期間の定めなき場合に解約権を行使するには、正当事由がなければならない」(借地借家法)とあり、要するに貸家は返してもらえないことが多いのです。
多額の保証金等を差し入れる場合には、条項に入れておきます。
公正証書作成には、他の必要書類と一緒に不動産登記簿謄本が必要です。
借地契約公正証書とは
借地契約の期間は、一律30年です。(借地借家法)
当事者の契約があれば、30年以上でもよいが、30年未満は許されていません。
又、期間が満了しても借地上の建物があれば、借地契約は自動更新されるのです。
そのため公正証書に、期間が満了してもその土地を使用する場合の損害金を明確に記載しておきます。
建物所有のための賃貸借であっても、一時使用であれば借地借家法の適用はありません。(30年でなくても良い)
また、建物所有以外の目的(駐車場、資材置き場等)も適用はありません。(30年でなくても良い)
公正証書で借地借家法の適用ない旨、記載します。
*、建物所有を目的とする宅地は借地借家法、農地の場合は農地法が適用されます。
公正証書作成には他の必要書類といっしょに不動産登記簿謄本が必要です。
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