支払督促の異議申し立て
異議申し立てには、仮執行宣言前に行なうのと仮執行宣言後行う場合の2つの場合があります。
◇仮執行前
債務者が支払督促の送達を受けてから2週間を経過しなければ、債権者は仮執行宣言の申立をすることはできません。
この間に債務者は異議申し立てをできます。
また、債務者は、2週間経過後でも債権者の仮執行宣言がなされるまでは、異議申し立てができます。
◇仮執行宣言後
債権者の申し立てに応じて仮執行宣言が出されると仮執行宣言付支払督促が送達されます。
送達日から2週間が経過すると、支払督促は確定してしまいます。
債務者は、この2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
督促異議を申し立てる先は、支払督促を発付した書記官が所属する簡易裁判所になります。
督促異議が申し立てられると、通常の訴訟に移行します。
そのときの裁判所の管轄は、支払督促の目的額が140万円以下なら異議を申し立てた簡易裁判所、140万円を超過すると異議を申し立てた簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所で審理が行なわれます。
仮執行宣言が出されている場合には、督促異議の申立をしても、仮執行宣言付支払督促の効力は失われません。
要するに、強制執行される可能性もあるのです。
債務者がこれを食い止めるには、執行停止の決定をしてもらって、執行機関(執行裁判所・執行官)に提出しなければなりません。
債務者が督促異議の申立をすると、手続は訴訟に移行します。
そうなると、債権者は訴訟の手数料を納めなければなりません。
手数料については、支払督促の費用としてすでに納付済の分が
そのまま流用されるので、債権者は不足分だけを追加して納付すれば足ります。
この納付については、裁判所から債権者宛に「補正命令」という形で納付を促す通知があります。
納付には、期間が定められていて、その期間内に納付しないと支払督促申立書自体が却下されてしまいます。
この費用については、判決時に敗訴した方が負担することになります。
答弁書とは、被告が原告の請求の根拠となっている事実に反論を記載して、裁判所に提出する書面をいいます。
原告の主張は、請求の趣旨と請求の原因から成り立っていますが、その各々に対して答弁します。
◇請求の趣旨に対する答弁
仮執行宣言の前では、督促異議の申し立てによって支払督促は失効しています。
そのため被告は、請求棄却の判決と訴訟費用の原告負担を求めます。
仮執行宣言の後では、仮執行宣言付支払督促は有効です。
被告は、仮執行宣言付支払督促の取消し、請求の棄却、訴訟費用の原告負担を求めます。
強制執行を停止する効力はないので、失効を停止させるには、別途、執行停止判決を得なければなりません。
◇請求の原因に対する答弁
請求の趣旨を根拠付けられる事実が請求の原因であり、この事実を認めない場合は「否認する」、知らない場合は「不知」、認める場合には「認める」と記載します。
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