養育費と離婚後の戸籍と姓
養育費とは
子供を育てていくために必要な全般的な費用をいいます。
親は離婚しても子供を一人前になるまで扶養する義務があります。
親は子に自分と同程度の生活をさせる義務があります。(生活保持義務)
相手が養育費の支払いを拒否している等、夫婦間での協議が調わないときは「養育費請求の調停」を申し立てます。
養育費請求の取り決めに関しては、調停で合意に達しない場合でも、調停不成立という終わり方はなく、必ず家庭裁判所の職権で審判が下されます。
離婚後の戸籍と姓の選択肢とは
@旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。
*、子供を自分の戸籍に入れたい場合や両親が死亡している場合はできません。
A旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る。
*、子供は結婚時の戸籍に残り、姓も変わりません。
B結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る。
姓について
離婚すると法律上婚姻する前の姓に戻ります。
婚姻の際の姓を使う場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を出せば、婚姻の際の姓を使うことができます。
また、離婚の日から3ヶ月が経過後に、姓を変えたい場合には家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」する必要があります。
姓を変更する場合は「やむをえない事由」が必要になります。
子供の姓は離婚後も変わりません。
姓を変えるには家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をしなければなりません。
子供が15歳未満の場合は、親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を提出して、子供の姓を変更する許可を申し立てます。
この審判書を添えて、市区町村役場に子供の「入籍届」を提出し、同じ戸籍に入れます。
*、親権者と監護者を別にした場合には、親権者でなければ子供の姓の変更を申し立てることはできません。
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