役所への届出すること

役所への届出すること

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役所への届出すること

<出生届とは>

子が出生した場合には、出生届をしなければなりません。

この届けにより、子は初めて戸籍に記載され出生したことが証明されます。

届出の期間は生まれた日から14日以内、外国で出生があったときは国籍留保とともに3ヶ月以内になります。

出生地、本籍地、届出人の所在地でも届けられます。

届出には、医師または助産師の証明を必要とします。

<養子縁組届とは>

他人との間に、嫡出の親子と同じ関係を作る為の届けになります。

養親と養子の間では、養子縁組届が受け付けられて、その日からはじめて法律的に親子関係が生じます。

したがって、相続などの権利も得ることができます。

未成年者を養子にする場合を除き、夫婦の一方が単独で養親となったり養子となることはできますが、夫婦の他の一方の同意を得なければなりません。

その他にも家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。

届出は本籍地または所在地の市区町村長役場にします。

届出には成人の証人が2人と、双方の戸籍謄本を必要とします。

<婚姻届とは>

一組の男女が結婚するという届けが婚姻届です。

この届出が受理された時に、結婚が成立します。

結婚式をあげ、同棲生活をしていても、この届出をしなければ、正式な夫婦ではありません。

内縁の夫婦として、特別の場合のほかは、夫婦の間の権利義務は認められません。

また、婚姻届には、婚姻後に名乗る氏を記載しなければなりません。

夫か妻のいずれか一方の氏を選べます。

届出は、夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役場にします。

届出には成人の証人2人と、原則として夫婦の戸籍抄本が必要です。



<離婚届とは>

離婚には、夫婦の協議による協議離婚と、裁判所に訴えてする裁判離婚があります。

協議離婚は、夫婦の話し合いによって、自由にできます。

離婚届が受理されて、はじめて離婚が正式に成立します。

夫婦の間に未成年の子があり、親権者が決まっていなければこの届出は受理されません。

裁判離婚は、話し合いがつかないとき、一定の離婚原因のある場合に、裁判所に訴えて決める離婚です。

調停・和解・請求の認諾の成立・審判・判決の確定したときに離婚が成立します。

届出は、いずれも本籍地または所在地の市区町村役場にします。

協議離婚では成人の証人2人を必要とします。

裁判離婚は、原則として訴えた人が、裁判確定日から10日以内に裁判関係の書類を添えて届け出ます。

<離婚の際の氏を称する届とは>

離婚をすれば結婚によって氏を変えた夫婦の一方は、もとの氏に復することになっています。

離婚によって結婚前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3ヶ月以内に、届出によって、離婚の際に称していた氏を称することができます。

離婚によっていったん復氏し、復氏した者が届出人となって届けをします。

届出は、離婚の年月日を届出書に記載して行ないます。

<死亡届とは>

人が死亡した場合には、人が死亡した事実を死亡届によって届けます。

いつ死亡したかは、この届出により戸籍に記載され証明されます。

死亡届をしなければ火葬許可証は受けられません。

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日からその日も含めて7日以内に届け出ます。

届出義務者は、第一に同居の親族、第二にその他の同居者、第三に家主、地主または家主もしくは土地の管理人、また、同居の親族以外の親族も届出ができます。

届出先は、死亡地、本籍地届出人の所在地のいいずれでもよく、死亡診断書または死亡検案書の添付が必要になります。

<印鑑登録申請書とは>

印鑑の登録や証明については、それぞれの市区町村で、条例または規則によって定めています。

市区町村により手続が多少異なります。

印鑑の登録は、住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている人だけができます。

また、一人一個に限られています。

15歳未満の人および成年被後見人は登録できません。

また、氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものでない印鑑、職業、資格その他氏名以外の事項を組み合わせた印鑑、ゴム印その他変形しやすい印鑑などは、登録することができません。

登録に当たって、官公署が発行した写真つきの免許証、パスポートまたは外国人登録証明書などで本人が確認できる場合は、即日登録することができます。

これができないときは、保証人一人が必要で、東京の場合、保証人は都内で印鑑登録をしている人でなければなりません。

なお、保証人の住所が同一市区町村以外にある場合は、保証人の印鑑登録証明書が必要になります。

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