示談・和解・任意後見契約公正証書
示談・和解の公正証書とは
示談・和解;当事者同士がお互いに譲り合って、その間の争いを終了させる契約です。
例えば
・損害賠償交通事故による
・窃盗や傷害といった犯罪行為による被害についての弁償
・賃貸借に関する目的物の明け渡し
・貸付金の返済をめぐっての支払い方法
・隣地との境界に関する争い
金銭債務については、強制執行認諾約款をつけます。
そうでない場合には、別に債務名義(裁判の判決など)をとらなければなりません。
公正証書にするための注意点
・争いとなっている事件の内容を明確にします。
・和解条項は法律上の権利・義務関係に絞ります。
後日、和解内容と異なる確証が出てきても、相互に和解内容を覆すことはできません。
交通事故に関して、示談当時まったく予測し得ない重大な後遺症が発生した場合は例外です。
用意するもの
・交通事故の場合は事故証明書が必要です。
任意後見制度とは
精神上の障害などによって、判断能力が不十分な状況になってから利用するものではなく、高齢者などで、頼りになる身寄りなどのない人が、判断能力が十分なうちに、後見人を選んで、自分の財産や権利を守るための制度です。
任意後見とは
委任者が受任者に対し、精神上の障害によって事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、これについて代理権を付与する契約です。
代理権の対象となるもの
・財産に関する法律行為
預貯金の管理・払い戻し、不動産その他重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除などを行います。
・身上看護、生活または療養看護
介護契約、施設入所契約、医療契約、その他これらの法律行為に関連する登記や供託、要介護認定申請などを行います。
任意後見契約は公正証書によらなければなりません。
*、代理人によって作成嘱託がなされるときでも、契約締結時における本人の判断能力及び本人の真意を公証人自ら確認することが必要です。
*、法人を受託者にすることも認められています。
用意するもの
本人は戸籍抄本、住民票の写し
受託者は住民票の写し
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