養子縁組とは
<養子縁組届>
◇届出人
養親および養子となる者が届け出ます。
ただし、養子が15歳未満のときはその法定代理人になります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇添付書類
法定代理人の他に監護者のあるときはその同意書、未成年者を養子とするときは家庭裁判所の許可書の謄本が必要になります。
◇その他
配偶者のある者が未成年者を養子にするには、配偶者と共にしなければなりません。
家庭裁判所の許可も必要になります。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には単独でできます。
その子が未成年でも家庭裁判所の許可は不要です。
<特別養子縁組届>
◇届出人
特別養子縁組の審判を申し立てた者になります。
一般的には、養父母になります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇届出期間
審判が確定した日から10日以内になります。
◇添付書類
審判書の謄本と確定証明書になります。
◇その他
届出によって特別養子は実子として戸籍に記載されます。
また、実父母との親子関係はなくなります。
<協議による養子離縁届>
◇届出人
養親および養子になります。
養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人となるべき者になります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇届出期間
届出によって効力を生じます
◇添付書類
証人2人以上の連署が必要になります。
◇その他
養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦が共にしなければなりません。
<死亡養親との養子離縁届>
◇届出人
養子になります。
養子が15歳未満のときは親権者または後見人がなります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇届出期間
届出によって効力を生じます。
◇添付書類
家庭裁判所の離縁許可の審判書謄本と確定証明書・証人二人以上の連署が必要になります。
<裁判上の養子離縁届>
◇届出人
調停・審判の場合は申立人、和解・請求の認諾の場合は訴えの提起者が届け出人になります。
届出期間経過後は相手方になります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇届出期間
調停・和解・請求の認諾の成立の日・審判確定の日から10日以内になります。
◇添付書類
調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書の謄本および確定証明書が必要です。
◇その他
調停・和解・請求の認諾の成立または審判確定によって離縁の効力が生じます。
<判決による養子離縁届>
◇届出人
離縁の訴え提起者になります。
届出期間経過後は相手方も届出をすることができます。
養親または養子ただし養子が15歳未満のときは代諾権者になります。
◇届出地
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地になります。
◇届出期間
判決確定の日から10日以内になります。
◇添付書類
判決の謄本および確定証明書が必要です。
◇その他
判決確定によって離縁の効力が生じます。
判決確定によって離縁の効力が生じます。
申立は養親の住所地の地方裁判所に養子離縁の訴えを提起することになります。
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