死亡事故の慰謝料とは
<死亡事故の慰謝料>
交通事故で死亡した場合の慰謝料は次のようになります。
日弁連、自賠責共に定額化されています。
◇日弁連基準
●一家の支柱
2600から3000万円
これは被害者の収入により生計を支えていた場合です。
●一家の支柱に準ずる場合
2300から2600万円
家事・育児の中心、老親や幼児を扶養する独身などをさします。
●その他(子供、独身者、高齢者など)
2000から2400万円
◇自倍基準
●本人 350万円
●遺族(1名) 550万円 (2名)650万円 (3名以上) 750万円
被害者に被扶養者がいる場合にはこれらに200万円を加算します。
慰謝料を請求できる遺族とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、退治を含む)となります。
<慰謝料の算定に加味>
慰謝料の算定においては被害者の無念や残された遺族の心情などに対しても人間的な配慮がなされます。
◇加害者の誠意の問題
運転マナーの明らかな欠如、悪意、暴言やおどしなどがあったことが認められた場合、より多くの慰謝料を請求することができます。
事故後の加害者の不誠実な態度も加味されます。
◇胎児死亡
赤ちゃんを失った悲しみは慰謝料に反映されます。
◇死因が特に悲惨だった場合
焼死・轢死などがあたります。
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