仮執行宣言とは
仮執行宣言とは、支払督促が確定する前でも、裁判所が仮の執行力を与えることをいいます。
執行力とは、判決にもかかわらず債務者が支払いなどの判決内容を実現しない場合に、裁判所によって強制的にその内容を実現することが出来る効力を言います。
支払督促に仮執行宣言がつけられると、債権者はいつでも強制執行の申立をすることができます。
しかし、債務者から支払督促送達後2週間が経過するする前に異議申し立てがあると、通常の訴訟に移行することになります。
債務者からの異議申し立て前に仮執行宣言が付けられていると、たとえ債務者が異議を申し立てたとしても、仮執行宣言の効力は失われません。
仮執行宣言の申立手続は、債権者が支払督促の申立をした裁判所に対して、書面で申し立てをすることが必要になります。
申立が出来る期間については、支払督促正本が債務者に送達された日の翌日から2週間を経過すれば申立ができます。
また、送達後2週間を経過した日の翌日から30日を経過したら、申立が出来なくなり却下されてしまいます。
債権者から仮執行宣言の申立がなされると、裁判所の書記官は、それを要件審査します。
もし要件が充たされていない場合には、却下されます。
却下された場合に、不服申し立てをする場合には、申立をした簡易裁判所に対して異議申し立てをすることになります。
異議申し立てが出来る期間は、1週間になります。
また、裁判所がこの異議申し立てを却下した場合に、不服を申し立てるには、即時抗告として不服申し立てをすることになります。
即時抗告も1週間以内に簡易裁判所に対して、書面で行ないます。
仮執行宣言の申立が受理されると、裁判所の書記官は審査を行い、仮執行宣言付支払督促を発付します。
仮執行宣言付支払督促が発付されると、裁判所に保管されている支払督促の原本に仮執行の宣言文が付けられます。
そして、仮執行宣言付支払督促の正本が債権者と債務者に対して送達されます。
債権者に送達されるのは、強制執行をする際に、手続き上必要になるからです。
この送達の際に、債務者が移転していて、移転先がわからない場合には、訴訟手続と同じように「公示送達」をすることができるのです。
支払督促の正本の送達に当たっては、公示送達はできませんが、仮執行宣言付支払督促の正本の送達に当たっては、公示送達をできるのです。
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