時効期間と時効の援用と中断

時効期間と時効の援用と中断

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時効期間と時効の援用と中断

<時効期間>

運送費債権・料理店の飲食料債権は1年

商品の売掛金債権・給料債権は2年

請負代金債権・PL法による損害賠償債権は3年

利息債権・賃料債権・その他商事債権(商取引による債権・商人間の債権)は5年

普通の債権(私人間債権)・判決で確定した債権は10年

<約束手形・小切手の時効>

・約束手形

振出人に対する請求は3年 支払期日から起算します。

所持人から裏書人に対する請求は1年 支払期日から起算します。

不渡り手形を受け戻した裏書人からほかの裏書人に対する請求は6ヶ月 手形を受け戻した日から起算または訴えを受けた日です。

・小切手

振出人、裏書人に対する請求は6ヶ月 呈示期間経過後の第1日目から起算します。

債権は時効にかかりますが、時効にかかったからといって、その利益を受ける為には、当事者が時効を援用(主張)することが必要なのです。

時効の援用(主張)は内容証明郵便でできます。

消費者金融などの債権は、5年で消滅時効にかかります。

しかし、時効期間が過ぎてるのに、なぜ督促がくるのか?

時効を援用していないからです。

消費者金融などに時効を援用するにも、内容証明郵便で通知します。

債権者や債務者が一定の行為をすることによって、時効の進行が止まることがあります。

これを時効の中断といいます。



時効の中断事由としては、

@請求

A差押・仮差押・仮処分

B承認   があります。

裁判外の請求の場合は、請求後6ヶ月以内に、裁判上の請求(訴訟や支払い督促等)か、Aをしなければ、時効は中断しなかったことになります。

では、内容証明郵便は?

裁判外の請求です。

ということは、6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ、時効は中断しません。

内容証明郵便で請求し、債務者が金銭の支払い義務のあることをBの承認すれば、時効は中断します。

請求後に「もう少し待ってくれ、支払うから」といって支払猶予を求めてきた場合にも承認になります。

また、一部分を支払った場合、担保を提供した場合にも時効の中断になります。

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