時効期間と時効の援用と中断
<時効期間>
運送費債権・料理店の飲食料債権は1年
商品の売掛金債権・給料債権は2年
請負代金債権・PL法による損害賠償債権は3年
利息債権・賃料債権・その他商事債権(商取引による債権・商人間の債権)は5年
普通の債権(私人間債権)・判決で確定した債権は10年
<約束手形・小切手の時効>
・約束手形
振出人に対する請求は3年 支払期日から起算します。
所持人から裏書人に対する請求は1年 支払期日から起算します。
不渡り手形を受け戻した裏書人からほかの裏書人に対する請求は6ヶ月 手形を受け戻した日から起算または訴えを受けた日です。
・小切手
振出人、裏書人に対する請求は6ヶ月 呈示期間経過後の第1日目から起算します。
債権は時効にかかりますが、時効にかかったからといって、その利益を受ける為には、当事者が時効を援用(主張)することが必要なのです。
時効の援用(主張)は内容証明郵便でできます。
消費者金融などの債権は、5年で消滅時効にかかります。
しかし、時効期間が過ぎてるのに、なぜ督促がくるのか?
時効を援用していないからです。
消費者金融などに時効を援用するにも、内容証明郵便で通知します。
債権者や債務者が一定の行為をすることによって、時効の進行が止まることがあります。
これを時効の中断といいます。
時効の中断事由としては、
@請求
A差押・仮差押・仮処分
B承認 があります。
裁判外の請求の場合は、請求後6ヶ月以内に、裁判上の請求(訴訟や支払い督促等)か、Aをしなければ、時効は中断しなかったことになります。
では、内容証明郵便は?
裁判外の請求です。
ということは、6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ、時効は中断しません。
内容証明郵便で請求し、債務者が金銭の支払い義務のあることをBの承認すれば、時効は中断します。
請求後に「もう少し待ってくれ、支払うから」といって支払猶予を求めてきた場合にも承認になります。
また、一部分を支払った場合、担保を提供した場合にも時効の中断になります。
無料法律相談はこちら
Amazonで内容証明を調べる
|
|