印鑑登録とは
<印鑑登録制度>
個人の印鑑登録および証明は、あらかじめその人の印鑑を住所地市区町村に登録しておき、必要が生じたときに印鑑登録証明書の交付を受ける制度で、印鑑の印影を印鑑登録原票に登録し、本人の申請に基づいて、その印影の写しについて市区町村長が証明するものです。
印鑑証明は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成など法令の規定により提出を義務付けられている場合のほか、権利義務の発生、変更などに伴う行為に広く利用されます。
<印鑑登録申請書>
印鑑登録をしたり、印鑑登録証明を受けるには、市区町村の条例等の定めに従って手続をする必要があります。
印鑑の登録をしようとする人は、印鑑を自ら持参して、市区町村長に申請しなければなりません。
委任の旨を証する書面を添えて、代理人によって申請することもできます。
申請者が本人であることおよび申請が本人の意思に基づくものであることの確認をしたうえで、印鑑登録がされると、印鑑登録証が交付されます。
なお、印鑑の登録または証明に関する書類の閲覧はできません。
<印鑑登録証亡失届書>
印鑑登録をしたり、印鑑登録証明を受けるには、市区町村の条例等の定めに従って手続をする必要があります。
印鑑登録を受けている人が印鑑登録証を亡失したときは、市区町村に遅滞なく届け出なければなりません。
この場合、印鑑登録証の再交付は行われず、印鑑の登録は抹消されます。
なお、印鑑の登録または証明に関する書類の閲覧はできません。
<印鑑登録廃止申請書>
印鑑登録をしたり、印鑑登録証明を受けるには、市区町村の条例等の定めに従って手続をする必要があります。
印鑑登録者が登録を廃止しようとするとき、または登録されている印鑑を亡失、毀損、摩滅等の理由で変更しようとするときは、印鑑登録証を添えて、印鑑登録の廃止を申請しなければなりません。
この場合、当該印鑑の登録は抹消されるので、新たに登録することが必要になります。
なお、印鑑の登録または証明に関する書類の閲覧はできません。
<印鑑登録証明書交付申請書>
印鑑登録をしたり、印鑑登録証明を受けるには、市区町村の条例等の定めに従って手続をする必要があります。
印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとする時には、市区町村長に印鑑登録証を添えて申請しなければなりません。
代理人によっても申請することはできます。
なお、印鑑の登録または証明に関する書類の閲覧はできません。
無料法律相談はこちら
Amazonで戸籍と住民票を調べる
|
|